自宅を拠点とする直行直帰型の営業職 移動時間は労働時間か
弊社でも在宅勤務制度を導入することとなりました。営業職も対象です。
特に営業職は、効率よく業務をするため極力事業所に出社せずに自宅を拠点として
直行直帰で営業活動をするというのが会社の指示です。
今回ご相談したいのは、営業職の移動時間を労働時間にどう考えるかです。
当社の所定労働時間は8時間、9時~18時(休憩1時間)での勤務が基本です。
●従来
1.自宅から直行直帰する場合
→最初の訪問先での仕事開始時間を始業(9時)、最後訪問先を出るとき(18時)を終業
2.事業所に出社(9時)してから、訪問先に行く場合の移動時間は労働時間とする。
その後、事業所に帰社するまでの移動時間は労働時間とし、業務を行い18時に退社、終業
でしたが
●今後(自宅を拠点とした営業)
直行直帰の場合は従来のルール適用と考えていましたが、
在宅で仕事を行った後、訪問先への移動時間は労働時間扱いとしなくてはならないのでしょうか。
例)9時に在宅で始業し、10時に外出(1時間移動)→11時に最初の訪問先A~次の訪問先B
(移動1時間)16時に帰宅しその後在宅で仕事をし、18時に終業
その場合、業務の最初と最後に在宅で少しでも業務を行ッタ社員の場合は
移動時間がすべて労働時間となります。(同じ拘束時間でも実務時間が短い)
前述の直行直帰の社員や、店舗や工場などの現場で通勤時間が必ずかかる社員との間で不公平感が
起きると思いますし、どうするのが公平かと思い色々調べましたが、
本件のようなケースは見当たらず相談させていただくことにしました。
なお弊社は、みなし労働手当などはなく、実労働時間での管理、給与支払いをしております。
投稿日:2020/09/15 12:14 ID:QA-0096739
- 迷う人事担当者さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、訪問型の営業社員であれば勤務時間内での移動は必然的に発生するものといえます。
従いまして、こうした勤務時間内での移動時間につきましても労働時間として取り扱うのが妥当といえます。移動時間といえども決して楽な行為ではありませんし、営業といったストレスのたまりやすい業務内容からしましても、他の社員と単純に比較して不公平等と決めつける事は早計といえるでしょう。
投稿日:2020/09/15 13:45 ID:QA-0096747
相談者より
ご回答ありがとうございます。
移動時間の扱いについては以前から課題でしたが、在宅勤務ができるようになりそこからの直行直帰となるとより難しくなり悩んでおりました。
遠方へ自宅から直行直帰となる場合のルール整備も含め検討してまいります。ありがとうございました。
投稿日:2020/09/15 16:58 ID:QA-0096758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務には通勤という概念がない
▼在宅勤務には、基本的に、通勤という概念はありません。然し、所定労働時間、始業・就業時刻はある筈です。
▼客先への最初の訪問は、勤務地~客先です。在宅勤務でない場合の会社~客先と同じです。依って、労働時間として取扱うのが筋でしょう。帰宅に就いても同様です。
▼損だ、得だの議論は、在宅勤務という新就労形態に付きものです。具体案は別にして、概念的には、全員、1カ月交代にすれば済む話です。
▼是非論は別にして、具体的導入例が増えれば、本問題も広く議論され、落ち着く処へ落ち着くでしょう。議論は喧しいですが、派生的に起きる問題も多く、引け腰になっている企業も少なくありません。
投稿日:2020/09/15 16:45 ID:QA-0096757
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに新就労形態への議論、拒否感もありますね。
ご指導ありがとうございます。
投稿日:2020/09/16 16:13 ID:QA-0096790大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務内容
完全リモート完結営業でない限り、営業活動で移動は通常欠かせません。製造や店舗など移動の必要の無い業務と比較すること自体が無意味です。全員全く同一業務でもない以上、必ず業務内容は違うのですから、間違った公平性を持ち出すような意見に耳を貸す必要はありません。何より営業効率、営業の成果管理による人事考課こそ営業には重要だと思います。
投稿日:2020/09/15 21:31 ID:QA-0096764
相談者より
ご回答ありがとうございます。
メーカーの色合いの濃い会社なので、色々な捉え方があります。
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2020/09/16 16:15 ID:QA-0096791大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
在宅で仕事を行った後、最初の訪問先へ移動する時間、そこから次の訪問先へ移動する時間は、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない限りは、労働時間として扱わなければなりません。
投稿日:2020/09/16 07:52 ID:QA-0096766
相談者より
ご回答ありがとうございます。
直行直帰の最初と最後の移動と勤務内の移動との違い(自由利用の可否)も定義が難しく迷っておりました。ご指導ありがとうございます。
投稿日:2020/09/16 16:16 ID:QA-0096792大変参考になった
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