振替休日について
いつも参考にさせていただいています。
振替休日の取得と休日種別の交換についてご教示ください。
弊社では法定休日の曜日を就業規則で指定しておらず、週の起算は日曜日としています。
週5日勤務・土日祝は休みです。
法定休日を何曜日と指定はしていませんが、勤怠管理システムの便宜上「日曜日」と登録しており
社員の勤務状況に応じて、休日種別を変更できるようにしています。
(就業規則では休日種別を入れ替えることがある旨、明記されています)
8月に社員が以下のように勤務しました。
(8月第3週)
8/9 日曜日 (法定休日)
8/10 月曜日 (法定外休日)
8/11 火曜日 (法定外休日)
8/12 水曜日 (法定外休日)
8/13 木曜日 ★休日出勤 ←この日の振替は、「8/21」に取得
8/14 金曜日 ★休日出勤 ←この日の振替は、「翌月」に取得予定
8/15 土曜日 (法定外休日)
(8月第4週)
8/16 日曜日 ★休日出勤 ←この日の振替は、「翌月」に取得予定
8/17 月曜日 通常勤務
8/18 火曜日 通常勤務
8/19 水曜日 通常勤務
8/20 木曜日 通常勤務
8/21 金曜日 【振替休日】
8/22 土曜日 ★休日出勤 ←この日の振替は、「翌月」に取得予定
この場合、
(1)8/21(金)と振り替えた、8/13(木)の休日種別は「法定休日」としても
よいのでしょうか?
(2)それとも、8/16(日)と8/21(金)を振り替えた方がよいのでしょうか。
(1)(2)どちらでも問題ないでしょうか。
第4週では、休日にあたるのが、振休を取得した「8/21」の1日だけなので、
この日を「法定休日」とし、8/16と8/22の土日を「法定外休日」として翌月の振替日と
交換したいのですが、問題ないでしょうか。
※週の労働時間合計40hを超えた分については、時間外割増分(1.25)を別途支給します。
わかりづらい文面で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/07 10:42 ID:QA-0096471
- 20200905さん
- 北海道/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと法定休日を何曜日と指定されていませんので、勤怠システムがどうであれ週1回の休日を取得出来ていれば特に問題はございません。
従いまして、文面の措置のいずれであっても週1回の休日は確保されておりますので、差し支えはないものといえます。
投稿日:2020/09/07 10:59 ID:QA-0096473
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/09/07 11:58 ID:QA-0096481大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
質問されるにあたって、振替休日と代休の区別を付けておいででしょうか。
未到来の労働日と休日とのペアを日付指定して入れ替え指令することを、振替休日と言います。振替指令すれば、元休日は通常の労働日となり、元労働日は通常の休日となります。
ですので、お書きのような「休日出勤」ではなく通常の「労働日」の出勤ですし、日程未定をにおわせるような「翌月取得」といった表現しようがないのです。たとえば
8/13 振替労働日 ⇔ 8/21振替休日
8/14 振替労働日 ⇔ 9/1振替休日
という記載になります。正規の振替休日が成立しているとして、回答しますと、
1)8/13の週は、やすめた8/9(日)をもって法の要求を満たしています。しかも振替指令して通常の労働日となった8/13を法定休日とするのは失当です。むしろ、振替休日となった8/21(金)がこの週唯一のやすめた休日ですので、こちらが法定休日です。
2)1)の振替が先行しているのでしたら、8/16、8/21休日同士の振替となり、意味をなしません。1)の指令がないのでしたら、8/15以前に指令すれば8/16休日と8/21労働日の入れ替えが成立します。
3)8/21はご理解のとおりです。8/16、8/22の振替指令は、8/15(8/21)よりも前に発令することが、振り替え成立の条件です。休日出勤してからの振替はありえず、翌月休ませるのは代休です。
投稿日:2020/09/11 18:34 ID:QA-0096673
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2020/09/14 09:18 ID:QA-0096708大変参考になった
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