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休職期間中の懲戒について

標題の件につきまして、お伺いしたいことがあり投稿させて頂きます。
業務中に怪我を負い(小指骨折)、現在公傷病休職中のパート社員がおります。また対象者には労災が適用されている状態です。
その対象者が休職中に会社の金品を無断で社外に持ち出す不正行為が発覚しました。その行為に対して、会社は就業規則に基づき懲罰手続き(懲戒解雇)を進めたいと思いますが、労災適用による休職期間中のパート社員に対する懲戒について、懲戒内容の通知のタイミング等、留意すべき点をお教え頂きたく、ご指導をお願い致します。

投稿日:2007/09/04 16:27 ID:QA-0009601

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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業務災害の休業中の懲戒解雇について

労働基準法上、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇制限期間といって解雇することができません。
解雇の理由が労働者の責めに帰すべき非行が発生した場合でも解雇することはできないことになっています。

ただし、予告は可能なので、業務災害での休業が終わって出社した段階で30日後の解雇を予告するとよいでしょう。

投稿日:2007/09/04 17:29 ID:QA-0009604

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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