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試用期間について

当社では試用期間中(稼働7日間)に自己都合退職する場合、賃金を最低賃金とすると定めていおります。
しかし4月に施行された改正法では同一労働同一賃金を定めています。試用期間中の退職といえど職業業務統計に定めている賃金を払わないといけないのでは?と疑問に感じご質問させていただきます。

労使協定に予めその旨定めてあれば問題ない。
②同一労働同一賃金の法が優先となり試用期間の定めは無効。

投稿日:2020/06/10 10:04 ID:QA-0094047

派遣の人事さん
石川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

辞めたら、最低賃金というのは、全く無効です。

労基法の強制労働の禁止や賠償予定の禁止に抵触します。

投稿日:2020/06/10 16:14 ID:QA-0094057

相談者より

質問の回答になっていない

投稿日:2020/06/25 10:14 ID:QA-0094567あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題になる余地は全くない

▼「試用期間中に自己都合退職した場合は最低賃金を適用する」という条件は、全ての社員の採用時に等しく適用されるものですね。就業規則に明示するだけでOKです。
▼依って、入社後、適用される余地はなく、従い、同一労働同一賃金原則上、問題になる余地もゼロということではありませんか・・・。

投稿日:2020/06/10 19:10 ID:QA-0094064

相談者より

同一法に対してどうかとお聞きしているのに、そこの回答がいただけていない。

投稿日:2020/06/25 10:14 ID:QA-0094568あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

後付け条件変更

入社時に確定ではなく、懲罰的に給与を下げると考えられるため、無効とされたりトラブルになるリスクが高く、やめるべきでしょう。
退職理由は個人事由だとしても原因が既存社員にある可能性もあり、一律に退職者だけが責を負う制度は不合理と言えるでしょう。

投稿日:2020/06/11 10:47 ID:QA-0094097

相談者より

辞めたら給料を下げるのではなく、予め7日以内を試用期間として定め、その間の時給も明示しています。
この制度を始めた十数年前に、所管の労働局や弁護士に相談しています。的を得ない回答無用。

投稿日:2020/06/25 10:16 ID:QA-0094569あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間中であれば実際の勤務内容に関しましては既存の社員とは労働の質量が異なっているものといえます。

従いまして、同一労働同一賃金の原則違反には当たりませんので、労使協定及び就業規則にそうした定めがなされていれば有効になるものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/11 11:05 ID:QA-0094100

相談者より

残念ながら服部先生だけでした、質問を理解して回答頂けたのは。
同一法に対する賃金の規制がどこまで有用なのか。今回は一旦様子見ることにしました。

投稿日:2020/06/25 10:18 ID:QA-0094570参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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