就業規則作成について
就業規則の作成について質問させていただきます。
常時従業員を10人以上使用する企業は作成義務があり、事業所ごとに作成するとのことですが
弊社は福祉施設を経営しており、現在、A事業所、B事業所、C事業所の3つあります。
この場合、A,B,C3種類の就業規則を作成しなければいけませんか?
現在、どの事業所も従業員は10人以下です。
例えばA事業所の従業員が10人以上になったら、Aの就業規則だけ作成すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/27 16:59 ID:QA-0093682
- ドライミカンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、ご認識のとおりです。
投稿日:2020/05/27 18:21 ID:QA-0093684
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/28 13:08 ID:QA-0093707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各々の事業所が10名未満であれば、いずれも就業規則の作成義務はございません。つまり、事業所単位で従業員数要件は判断されることになります。
そして、A事業所の従業員が10人以上になったら、そのA事業所の就業規則だけ作成すればよい事になります。
投稿日:2020/05/27 19:18 ID:QA-0093687
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/28 13:08 ID:QA-0093708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示の通りです。複数事業所がある場合の就業規則の届出など、厚労省の「就業規則、36協定の本社一括届出について」などもご参照いただければと思います。
投稿日:2020/05/27 21:48 ID:QA-0093690
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/28 13:09 ID:QA-0093709大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、法律上はあくまで従業員が常時10人以上の場合にのみ、就業規則の作成届出義務が課されております。
したがいまして、原則論から言えば、A事業所の従業員が10人以上になった場合、Aのみの就業規則を作成すればいいということにはなりますが、ただしB、Cが10人未満であっても、それぞれ就業規則を作成し届出をする事は可能であるし、むしろ望ましいことでもあります。
労基署は、就業規則の届出を受理するにあたっては、都度従業員の人数を確認したりすることはありません。
投稿日:2020/05/28 06:55 ID:QA-0093698
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/28 13:09 ID:QA-0093710大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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