宿直業務を覚えるための時間が無給
いつも大変参考にさせて頂いております。
当方では宿直業務があるのですが、宿直する職員の所属部署によっては
通常業務と全く内容が異なるため、通常業務終了後に宿直に必要な内容を教えています。
(教えてもらわないと全く宿直できないような内容です)
おおよそ3時間×10日程度ですが、その時間は練習という名目で無給です。
さらに本番前に、実際の宿直者について3日程度、宿直を体験してもらっています。
名目上は強制ではないため、手当てがつかずこちらも無給です。
(但し「体験しなくて困るのは自分だよ?」と半強制状態です)
宿直は通常業務と異なるため、宿直に必要なことを覚える時間も通常業務でなないとの判断で、
就業規則に練習の場合の手当に関する記載もないため、残業代も手当も払っておりません。
実際職員から不満も聞かれ、法的に問題あると思われるのですが
このような対応は可能なものなのでしょうか?
※宿直の申請はしており、許可されております
投稿日:2020/05/15 11:42 ID:QA-0093204
- negimaさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、宿直業務への従事ではなく当該業務に関わる実務研修であって労働密度は宿直自体よりもずっと高いはずであることから、通常の労働時間としての扱いになるものと考えられます。そうであれば、当然ながら通常の賃金支払いが必要な時間となります。「練習」といった名目であっても、労働時間につきましては業務内容の実態で判断されますので注意が必要です。
但し、宿直の「体験」につきましては、許可された宿直と同じ業務への従事であると思われますので、本来の宿直同様に法定労働時間・休憩・休日の適用除外対象になるものといえます。
投稿日:2020/05/15 17:06 ID:QA-0093239
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この件に関しての対応はまだ決まっていないのですが、時間外ではなく通常業務中に行うように変えてもらおうと思っています。
コメントが遅くなり申し訳ありませんでした。
投稿日:2020/06/18 09:03 ID:QA-0094343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基署に見解を求めることをお薦め
▼宿日直勤務は、本人にとって、新しい業務とは云え、実労働と認識する程の実務研修が必要か否かに就いては、的確な判断は致し兼ねます。
▼宿日直勤務の許可条件は、厳しく、相当の手当支給も条件の一つに挙げられています。然し、これは、本番の宿日直勤務に対するものなので、実務研修にそのまま適用される訳ではありません。
▼然し、許可権者である労基署は、厳しく管理する勤務様態なので、結果は別として、見解を求めるに値する事案だと思います。
投稿日:2020/05/16 11:36 ID:QA-0093250
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この件に関しての対応はまだ決まっていないのですが、時間外ではなく通常業務中に行うように変えてもらおうと思っています。
労基についても検討してもらいます。
コメントが遅くなり申し訳ありませんでした。
投稿日:2020/06/18 09:05 ID:QA-0094344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
ご提示の内容であれば完全に業務の一環であり、賃金不払いに相当する可能性が高いと思われます。「半強制」など通用する訳がなく、有形無形のプレッシャーで強要していると判断されるのではないでしょうか。早急に給与支給とし、過去に遡って不払い分の手当をすべきでしょう。
投稿日:2020/05/16 12:28 ID:QA-0093253
相談者より
ご回答ありがとうございました。
過去に遡っての支払いは、要望も出ておらず上司への交渉が難しいので実現は難しいかと思いますが、本来ならそのように対応しなくてはいけないですよね。
コメントが遅くなり申し訳ありませんでした。
投稿日:2020/06/18 09:09 ID:QA-0094345大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結論からいいますと、このような対応は、法的にも問題があります。
まず、労働者が会社に出勤してから退社するまでの時間を、「拘束時間」といいますが、この拘束時間中は、労基法上の取扱いとしましては、労働時間か休憩時間のいずれかでしかなく、このいずれでもない時間は認められておりません。
そして、労働時間と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
通常業務終了後に宿直に必要な内容を教えているおおよそ3時間×10日程度の時間や、本番前に実際の宿直者についての3日程度の宿直体験時間も、使用者の指揮命令下にあると評価するのが妥当であり、労働時間として賃金支払いの対象になります。
練習という名目で無給にするのであれば、その練習に参加する、しないは本来労働者の自由であって、たとえ不参加であっても何らペナルティーを課すことはできません。
また、名目上は強制ではないという主張は、ウラを返せばりっぱな強制であり、3日間の宿直体験期間も使用者の指揮命令下におかれた時間と評価されます。
結局のところ、宿直に必要なことを覚える時間も労働時間、宿直体験時間も労働時間ということになります。
投稿日:2020/05/16 15:37 ID:QA-0093260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
指揮下にある以上無給はあり得ないですよね。練習なら拒否できるのもなるほどその通りです。
「支払う」ことに関してはなかなか許可がでにくいので、なるべく通常業務時間内で済むよう変えていこうかと思っています。
コメントが遅くなり申し訳ありませんでした。
投稿日:2020/06/18 09:13 ID:QA-0094346大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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