契約書と雇用保険
対象者は63歳の社員です。60歳定年後、2年間は契約期間の定めあり(契約書あり)でしたが、
今年度から契約期間の定めなく(契約書なし)、新たな立場になりました。
実際、社員の3/4以上の就労なので社会保険は加入のままですが、報酬は低下しました。
契約書は会社と本人との同意で作成しないことになったようです。(役員ではありません)
雇用保険も加入しているので、高年齢雇用継続基本給付金を申請し受給開始の予定ですが、
今後退職した場合は、雇用保険の喪失手続き(離職票作成等)が必要となります。
契約書が無い場合であっても、退職後に受給できる失業給付等は認めていただけるのでしょうか?
事務手続きをする立場では、定年→契約期間定めあり→契約期間定めなし(契約書なし)に
違和感もあります。
ご回答をよろしくお願い致します。
投稿日:2020/05/15 09:43 ID:QA-0093197
- オクトさん
- 新潟県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期契約社員になったのであれば、離職票発行については、雇用契約書の添付は不要です。
ただし、無期契約になった時点で雇用契約書あるいは覚書等は交わしておく必要があります。
投稿日:2020/05/15 15:35 ID:QA-0093230
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり、無期契約の時点で覚書等が必要なのですね。
投稿日:2020/05/18 10:04 ID:QA-0093289大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書の締結は法令で義務付けられている重要な労働条件の文書による明示を行う上で必要とされます。
従いまして、当事者の合意があってもこれを省略する事は認められません。
加えまして、高年齢雇用継続基本給付金の申請時におきましても通常提出を求められますので、早急に契約期間の定め無での契約書を作成される事が必要です。
投稿日:2020/05/15 16:29 ID:QA-0093235
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早速、契約期間の定め無での契約書を作成したいと思います。
投稿日:2020/05/18 10:07 ID:QA-0093291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約書の功罪
▼会社にとって労働契約は必須のものですが、雇用契約書・労働契約書自体は必須ではありません。契約書が無い場合、一見、会社に利便性がありそうですが、実は、リスクだらけになります。
▼先ず、労働条件を記載した書面交付の義務違反、労総者保護の視点から定められた各種強制施策、解雇する場合の予告義務、有給付与義務等々、その道の通になれば、これ程、攻め応えのある状況はありません。
▼雇用保険等、労働者保護の観点からは、契約書という「ブツ」はなくても、雇用保険労働条件の記載書面、雇用保険への加入事実で、各種権利の立証、主張は十分可能だからです。違和感の存在は当然のことです。
投稿日:2020/05/16 14:50 ID:QA-0093259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社の上の者に、契約書が無い場合のリスクを伝えてみたいと思います。
投稿日:2020/05/18 10:13 ID:QA-0093293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続き
雇用契約書がないという実態は存在しますが、それは企業側がリスクを背負っているだけの状態です。雇用契約は社員が合意すれば無くて良いものではなく、さまざまなトラブル時に雇用契約を元に判断できる点で、企業をも守ることになるからです。違法状態を放置するのは退職後の手続きのためではなく、会社のため、コンプライアンス上不可欠と考えるべきでしょう。
投稿日:2020/05/18 09:57 ID:QA-0093287
相談者より
ご回答ありがとうございました。
コンプライアンスの観点からも早急に対応したいと思います。
投稿日:2020/05/18 11:57 ID:QA-0093309大変参考になった
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