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執行役員と関連当事者の関係

お世話になります。

執行役員取締役ではない)は現在市場認識が強まっているコーポレートガバナンス等で言われる「関連当事者」に該当するのでしょうか。また、委任型と雇用型による違いはありますか。

現在、執行役員に対し関連当事者としての登録を進めようとしているのですが、一部執行役員から自分は取締役でもないし関連当事者には該当しないと言われる方もおり、何らかの根拠情報があると良いのですが。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/08 11:55 ID:QA-0092966

ガバナンスさん
群馬県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

会計の専門ではありませんので詳細は説明しかねますが、会計基準によれば「取締役、会計参与、監査役、執行役またはこれらに準ずる者。例えば、相談役、顧問、執行役員その他これらに類する者。実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められる者を指すようです。取締役かどうかではなく、実態で判断となるようです。

投稿日:2020/05/11 12:01 ID:QA-0093017

相談者より

会計基準や証券取引法関係規則等にも関係する様で、実態判断として納得してもらうしかない様です。

投稿日:2020/05/13 11:33 ID:QA-0093114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取締役と執行役員の違い

▼執行役員とは、取締役などの役員が決定した重要事項や方針を実行する役割を担う人のことです。本来、取締役が持つ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業務執行」を執行役員に任せることで、取締役が経営に専念できるようにすることを目的として設置されました。
▼執行役員は会社法や商業登記法で定められているものではなく、飽くまで、社内の役職に留まり、会社との関係は従業員に相当します。登記も不要です。まあ、従業員のトップという処です。別の言い方をすれば、名ばかり管理職の対極にいる真の管理職が該当するのでしょうね。

投稿日:2020/05/11 12:52 ID:QA-0093019

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/13 11:41 ID:QA-0093116参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務ではなく会社運営に関わる事柄ですので、対象となる人につきましても、原則としまして従業員ではなく会社法上の役員が該当するものと考えられます。

そして、執行役員につきましては会社法上の役員とは異なっている為、一概には申し上げられませんが、やはりその実態によって判断されるべきといえます。

すなわち、雇用型であれば該当せず、委任型であれば該当するといった判断が妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/05/11 17:36 ID:QA-0093046

相談者より

特に執行役員の立場は、会計基準や証券取引法等の関係からも実態で捉えるしかない様です。

投稿日:2020/05/13 11:38 ID:QA-0093115参考になった

回答が参考になった 0

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