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執行役員規定の役員の解釈について

執行役員は一般的に会社法上、従業員にあたるかと思うのですが
執行役員規定に、
執行役員とは取締役会により選任された会社の業務を執行する役員をいう。
というような一文があるのですが、これはどう解釈すればよいでしょうか。

投稿日:2021/06/12 22:21 ID:QA-0104500

あふさかさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取締役と執行役員を兼任する場合もある

▼取締役と執行役員は、本来、「取締役は会社の重要事項を決定する権限をもつ<役員>」、「執行役員はその決定した事項を実行する<従業員>」と役割分担しています。
▼両者兼務する場合は、会社登記で取締役として名前を記載し、業務執行取締役などと呼称されます。

投稿日:2021/06/14 09:43 ID:QA-0104510

相談者より

回答ありがとうございます!

投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解釈

「執行役員とは、取締役会により選任された、会社の業務を執行する役員をいう。」ということととらえました。
執行役を選任するのが取締役会という意味ではないでしょうか。もちろん法的には従業員となります。

投稿日:2021/06/14 10:37 ID:QA-0104520

相談者より

回答ありがとうございます!

投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、執行役員は役員ではありませんが、
会社法で、執行役員の選任は「重要な使用人(従業員)の選任」にあたるため、取締役会の決議が必要となる。
とされています。

投稿日:2021/06/14 11:50 ID:QA-0104536

相談者より

回答ありがとうございます!

投稿日:2021/06/14 14:20 ID:QA-0104555大変参考になった

回答が参考になった 0

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