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シフト勤務について

お世話になっております。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、従業員は全員在宅勤務の変更したのですが、クライアントのご都合でどうしても在宅勤務ができないチームがおります。密室をさけるべく、土日含むシフト勤務でまわしていこうと考えております。
その場合は、やはり割増賃金は発生するのでしょうか?(法定休日は日曜です。)長期戦になると思いますので会社としては、なるべく割増を抑えたいと思っております。
なにか良いアイデアはないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/14 18:30 ID:QA-0092199

nakashimaさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

選択

休日割増しは労基法の定めであり例外の余地はありません。労働契約を新たに結び直し、就業規則ともども休日を変更する。あるいはおっしゃる通り「長期戦」対応が必要ですから、顧客にこれまでのような無理は利かない点を説明し、社員の休日割増分程度の料金改定を飲んでもらうといった選択かと思います。

投稿日:2020/04/15 09:48 ID:QA-0092210

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日中心の振替休日の活用は・・・

▼具体的な仕組み迄頭が回らず、アイデイア段階ですが、法定休日中心に、休日振替の活用を検討されては如何ですか。少なくとも、キャッシュフロー面では一定の効果が期待出来るのではないでしょうか。

投稿日:2020/04/15 13:20 ID:QA-0092224

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則を変更してください。

振替休日制度を規定するなど検討してください。

投稿日:2020/04/15 14:49 ID:QA-0092228

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日が日曜と定められている以上、日曜に勤務させた場合には休日労働割増賃金の支給義務が発生する事になります。

但し、こうした非常事態下でもありますので、労使間で協議をされ合意の上、期間限定で就業規則における法定休日の変更により対応する事も可能といえるでしょう。

投稿日:2020/04/15 23:01 ID:QA-0092244

回答が参考になった 0

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