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在宅勤務について

コロナ対応で在宅勤務を命じた従業員に対し、web会議システムを利用した新入社員研修を30分間実施するように命じたところ、「家に子供がおり、落ち着いた環境下で研修講師ができないため実施できません」との反応がありました。

会社としては業務命令として研修講師を依頼したのですが、このような場合、どこまで配慮しなければいけないでしょうか?

投稿日:2020/04/08 20:40 ID:QA-0091990

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務姓

職責上講師を務めることが定まっているのであれば、命令を無視すれば職務放棄になり懲戒となります。そうではなく、本業務ではないが慣例的に対応する程度であれば、通勤ラッシュを避けた時間に会社で収録するなど、現実的対応を考えてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/04/09 16:56 ID:QA-0092011

相談者より

本業務では無いので妥協案考えてみます。

投稿日:2020/04/09 21:12 ID:QA-0092032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務に適さない業務内容も当然ございますので、文面の事案でも無理な環境という事であれば控えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/04/09 17:25 ID:QA-0092015

相談者より

ご指摘の通り考慮します。

投稿日:2020/04/09 21:14 ID:QA-0092033大変参考になった

回答が参考になった 0

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