業績不振における社員の自宅待機時の給与
昨今の社会情勢で売り上げが急激に落ち込んでおります。
当社は小規模企業で、年間損益もトントン若しくは赤字が続いている状況です。
営業活動をしても売り上げに結び付かず、社員の自宅待機も考えておかないといけない、と経営陣から声が出ております。
このような場合の給与保証はどのようになるのでしょうか。平均賃金の6割支給との表記はよく見ますが、
その計算方法もいろいろあって何が正しいのか分かりかねております。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/04 09:32 ID:QA-0091059
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業績不振、受注量の減少などによって、従業員に自宅待機をさせる場合、これは会社都合による休業(自宅待機)となりますので、休業手当の支払いが必要となり、平均賃金の6割以上の額を支払わなければなりません。
ただし、休業は連続している必要はなく、飛び石的になっても構いません。
平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日(休業日)前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日を含む)で除した金額をいい、この賃金の総額には、基本給の他、通勤手当、残業手当も含まれます。
ただし、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って計算することになります。
そして、この3か月の期間に次の期間がある場合は、その期間の総日数と賃金額を除いて計算します。
業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
産前産後の休業期間
使用者の責に帰すべき事由による休業期間
育児・介護休業期間
試用期間
自宅待機を命ずる場合、就業規則にその根拠となる規定を設ける必要があり、記載例としましては、下記のようになります。
第〇〇条(自宅待機)
1.経営上又は業務上必要がある場合には、会社は従業員に対し自宅待機又は一時帰休(以下「自宅待機等」という)を命ずることがある。
2.自宅待機等を命じられた者は、勤務時間中は自宅に待機し、会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとるものとし、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
3.自宅待機期間中は、労働基準法第26条の規定による休業手当(平均賃金の6割以上の額)又は通常の賃金を支払うものとする。
投稿日:2020/03/04 13:35 ID:QA-0091071
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
丁寧な説明ありがとうございました。
平均賃金は理解しましたが、仮に1ヵ月自宅待機としますとひと月の出社日が21日ぐらいですので、実際にもらえる額は満額の4割ぐらいという計算になりますが間違いないでしょうか。
満額の6割、という事ではないですよね。
投稿日:2020/03/05 09:43 ID:QA-0091086参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「雇用調整助成金」というものがありますので、
一度、お調べください。
経営悪化(概ね売上等10%悪化)に伴い、従業員を休業させた場合にでる助成金で、コロナ特例も発令されました。
投稿日:2020/03/04 17:26 ID:QA-0091076
相談者より
ありがとうございます。
早速確認します。
投稿日:2020/03/05 13:14 ID:QA-0091106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自宅待機の場合に支払うべき平均賃金
▼先ず、労基法で、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定められています。「社員の自宅待機」に対して支払わなければ「6割支給」の根拠です。(労基法26条)
▼次に、「平均賃金」というのは、「自宅待機を命じた日以前3カ月間に支払った賃金の総額」を「その期間の総日数(暦日数)で除した金額」のことです。(労基法12条)
投稿日:2020/03/04 19:36 ID:QA-0091079
相談者より
早速のご返事ありがとうございます。
参考させていただきます。
投稿日:2020/03/05 13:15 ID:QA-0091107参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合で自宅待機させる場合ですと、労働基準法に基づき少なくとも平均賃金の6割を支給される事が必要となります。
そして平均賃金に関しましては、原則として計算を行うべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と決められています。また計算方法が色々あるといった曖昧なものではなく、賃金の支払方法(日給・月給制等)に応じて特定の計算方法が定められています。
その他計算内容の詳細につきましては各労働局のウエブサイト等で確認出来ますが、まずはそのような事態を招かないよう業務運営の抜本的な見直しを図られる事が先決といえます。
投稿日:2020/03/04 22:41 ID:QA-0091081
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>まずはそのような事態を招かないよう業務運営の抜本的な見直しを図られる事が先決といえます。
まったくその通りです。ただ経営者が現状のままもっと頑張れ、汗をかけとしてなかなか改革を進めてこなかったようです。オーナー社長なので提言もままならないつらい状況ですが何らか打開策を考えたいと思います。
投稿日:2020/03/05 13:20 ID:QA-0091108大変参考になった
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