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労働者派遣契約にあたっての期間満了後の雇用条件について

人材派遣業者と新たに3ヶ月の労働者派遣契約を結ぶにあたり、
先方が有料職業紹介契約と一体になった契約書を持参されました。
ただ、派遣期間終了後の採用について、以下のような条項があり、期間終了以降無期限であること、
且つ、通常の職業紹介料の支払いまで規程されており、少し理不尽に感じました。
派遣契約終了後にも関わらず、紹介料発生の対象となる契約を強制する契約条項については、
法的に有効なのかご教示いただきたく存じます。

●派遣期間終了後についての条項
・期間満了後の雇用の手続き等
『甲(派遣先)は、個別派遣契約の期間満了後、当該派遣労働者を雇用する場合は、雇用する1ヶ月前までに乙(派遣元)の合意を得ることとし、別途、有料職業紹介の手続きをとるものとする。』

※有料職業紹介契約においての紹介手数料の条項には、
 『想定年収の30%相当』となっています。


よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/03/03 14:57 ID:QA-0091029

ランデナ99さん
奈良県/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二つの話は切り離して

▼理不尽に感じられたのは、正常な判断力をお持ちの証拠です。今回の派遣契約の締結と先の話としての職業紹介契約は明確に分離されることを強くお薦めします。
▼相手から、「それでは、派遣契約は無かったことにしましょう」と言われると、御社側に困った状況が発生するのであれば、再考が必要かも知れませんが、その点は如何ですか・・。

投稿日:2020/03/03 20:13 ID:QA-0091037

相談者より

ご回答ありがとうございました。

▼少し説明不足でした。
契約押印は一本ですが、内容が
1基本契約書、2労働者派遣契約、3有料職業紹介契約の3本立てになっています。
2派遣契約の中に、上記「期間満了後の雇用の手続き等」についての条項があり、紹介料については3紹介契約に記載があります。
同時に1~3の契約が成立することになるので、3について保留いただくような交渉をしてみたいと思います。

▼おっしゃるとおり、派遣契約をとめられると非常に困ります。先方と交渉する上で、そもそも法的に有効な条項であるか知識として持ち合わせおらず、問い合わせさせていただきましたが、
急にきまった話しで明日にも就業の予定ですが、契約書が今の時点できたということになります。なので、現実的には条件を飲まざるを得ないのかと思っています、、、

投稿日:2020/03/04 09:11 ID:QA-0091054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引

派遣社員など非正規雇用労働者の問題は喫緊の課題であり、無期雇用を促進したい政府の方針からも、派遣社員の雇用は政策として支援されているといえます。ゆえに派遣期間終了後の紹介手数料支払の是非を争えば、勝てる可能性は高いと思います。一方、派遣会社としてはせっかく見つけた登録者をただ穫りされてしまうようなもので、せめて紹介料が欲しいという事情と想像します。商取引契約なので契約するしないは貴社の自由です。
派遣会社はいくらでもありますので、不本意な契約であれば他の会社をあたるのが良いと思います。

投稿日:2020/03/03 21:55 ID:QA-0091042

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業者から派遣引き上げを材料されると、契約を飲まざるを得ないのが現実ですが、紹介料について争いになった際の方向性についてご教示いただけたことは、非常に心強く思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/04 09:18 ID:QA-0091055大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣法第33条におきまして、派遣契約終了後の直接雇用を制限する事は禁止されています。

しかしながら、直接雇用自体は認められた上で、手数料の徴収につきまして派遣契約で定める事までは同条で直ちに禁止されていないものといえるでしょう。

但し、こうした契約内容は派遣元・派遣先双方の合意があって初めて成立するものですし、職業選択の自由の観点からも好ましい措置とは言い難いですので、御社としまして納得されない場合には、派遣元と手数料の内容を削除する方向で協議される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/03/03 23:08 ID:QA-0091046

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理不尽に感じながらも、業者から派遣引き上げを材料にされると、契約を飲まざるを得ず判断し兼ねておりました。
まずは、ご教示いただいた内容をふまえて先方と交渉してみたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/04 09:23 ID:QA-0091056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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