インフルエンザ検査費用について
弊社では、コロナ対策の一環で、毎朝本人と同居の家族の検温が義務付けられましたが、
37.5℃以上の場合は、出勤禁止でインフルエンザの検査を受診するよう指示がありました。
(コロナ対策で、インフルエンザ検査というのもしっくりきませんが。)
この、検査費用について質問です。
①社員本人が検査を受ける場合
②家族が検査を受ける場合
それぞれ、検査費用は個人負担でしょうか、会社負担でしょうか。
また、家族が検査を受ける場合、
検査を受けるために会社を休む必要があるような場合も考えられますが、
そんなことまで指示することができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/03 12:01 ID:QA-0091026
- pobiさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新型コロナウイルス検査
▼渡航歴や患者との接触歴などから、都道府県が必要と判断した場合に検査が行われます。このような場合は、「検査自体の費用は不要」です。
▼結果が判明するまでの期間は状況によりますが、1日から数日かかります。
▼陰性の結果の場合、8万円の費用がかかるといった誤った情報が、SNS上などで流れているのでご注意くださいとのことです。(厚労省HP)
▼家族の検査受診に際しては、通常の疾病検査と違い、本人のサポートを要する知識、心得も大いに有りうるので、休業も視野に入れておくのが正しい選択肢でしょう。
投稿日:2020/03/03 17:19 ID:QA-0091035
相談者より
ありがとうございます。
知りたかったのは「インフルエンザ検査」についてです。
コロナ検査についても知らなかったので、参考になりました、ありがとうございました。
会社は、インフルエンザ陽性であれば、コロナ感染の可能性を排除できるという意図があるようで、インフル検査を指示しています。両方に感染という可能性もあるはずですがね。
投稿日:2020/03/04 12:52 ID:QA-0091068参考になった
プロフェッショナルからの回答
強制性
会社の指示で検査を受診させるのであれば業務として個人負担とすべきでしょう。家族は社員ではないので、家族への対応を指示することはできません。あくまで社員に協力をお願いするべーすになります。お願いですので、自腹で検査させるという要求は通りにくいのではないでしょうか。仕事を休ませるなら、休業補償などもなければ従うのは難しいでしょう。一方的な都合や要求押しつけるのではなく、協力しやすい環境作りがなければせっかくの施策が機能しないと思います。
投稿日:2020/03/03 21:59 ID:QA-0091043
相談者より
ご回答一行目の「個人負担」は「会社負担」の誤りでしょうか?
弊社では、ゆったりとしたコロナ対応しか取っていなかったのですが(事業優先、中国出張も行け行けでした)、先週あたりから急に対応を次々と厳しくしており、今回の件に関しては少し行き過ぎた指示かなと思っております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/03/04 12:59 ID:QA-0091069参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が指示されているものであり、かつ単なる検温とは異なり普段の生活の中で簡単に済ませられるものではございませんので、いずれも費用は会社負担で行われるべきです。
但し、ご認識の通りで第三者となる家族に対してまで指示する事は越権行為に当たり認められませんので、家族の方に関しましてはあくまで任意の協力で行ってもらう程度に留める事が必要です。
投稿日:2020/03/03 22:48 ID:QA-0091045
相談者より
「費用は会社負担」「家族への指示は不当」とのこと、簡潔に分かりやすくご回答ありがとうございます。
私の認識と同じで、安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/03/04 13:00 ID:QA-0091070参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
検査費用を個人負担にするか、会社負担にするかは基本的には会社の判断になりますが、熱が37.5℃以上もあれば、会社の指示がなくて本人の自覚の問題として、検査をうける必要は当然でてきます。
ところで、労働安全衛生法66条では、事業者に対して労働者の健康診断の実施を義務づけてはいますが、その費用については触れられておりません。
ただし、実施義務を事業者に課している以上、それに要する費用は事業者が負担するのが当然のことでもあり、行政通達も、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである、としています。
安衛法による健康診断とインフルエンザ(?)検査を、同じに論ずることできませんが、少なくとも会社から指示をする以上、社員本人の検査に関しては費用の一部を会社が負担するといったことも考えられます。
家族が検査を受ける場合に、社員本人に会社を休むよう指示する事は可能ですが、指示に従い休んだ場合、その間の賃金をどうするのかといった問題が出てきます。
この点に関し、新型コロナウイルスに関連する行政通達では、労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んだ場合、休業手当の支払いは必要か。という問に対し、
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気休暇制度を活用することなどが考えられる。
一方で、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。としています。
この通達を参考に判断されたらいいでしょう。
投稿日:2020/03/04 09:25 ID:QA-0091057
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