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健康診断について

集団健康診断を行いましたが、再検査が必要と診察された社員へは、個人負担で各自2次検査を受けるように指示しています。
この場合、検査結果を会社に報告させることは義務付けることができるでしょうか。

投稿日:2010/07/15 15:28 ID:QA-0021744

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一般の健康診断で再検査となった場合の対応に関しましては、法令で定めはございません。従いまして、規定の有無に関わらず個別事情によっても対応は異なってくるものといえます。

就業規則において報告を義務付けること規定を置くこと自体は可能でしょうが、本人が拒否した場合に制裁措置を行えるかに関しては、再検査に法的義務が無い事からも一般的には難しいものと考えられます。

特に個人負担で再検査を受けてもらう場合ですと、指示する事の妥当性が弱まることは明らかですので、業務に支障が見られるといったケースでなければ任意での報告要請に留めるべきというのが私共の見解になります。

但し、従業員が健康状態を保つことは雇用契約を遵守する上でも重要な事柄ですし、会社としましても安全配慮義務がございます。そうした検査の重要性を伝え、極力受診及び報告してもらうよう伝えることが大切ですし、そうすれば大抵の従業員には理解して頂けるものといえるでしょう。

投稿日:2010/07/15 19:55 ID:QA-0021749

相談者より

 

投稿日:2010/07/15 19:55 ID:QA-0040664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

義務ではなく

「再検査」の内容にもよりますが、就業に支障のある内容であれば、安全配慮義務と合わせ、再検査を「要請」とすべきではないでしょうか。
それを断るのは会社員としてかなりの決断であり、意味を持つことになるでしょう。多忙を理由とするものであれば、きちんと管理者が安全配慮義務に基づき説得をする必要があります。
こういった意思統一を経営サイドが出来ていれば、「義務」としなくとも目的達成は出来るかと存じます。

投稿日:2010/07/15 21:18 ID:QA-0021753

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

再検査結果の提出について

定期健康診断の結果が、「要再検査」というものであれば、法律上会社は、それを労働者に通知するだけで義務の履行は終了ですが、労働者が再検査を受けず、会社が従来どおりの労務提供を受領し続け、労働者がその病気が原因で死亡したような場合には、安全配慮義務違反を理由に、民事損害賠償を請求される可能性もあります。
そのため、労働者の、健康確保と事後措置の観点からも事業者に送付されます。
1 法定の健康診断については、労働安全衛生法第66条以下により、事業者に、労働者の健康診断を実施するよう義務を課しています。
2 そして、事業者は、実施した健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聴くことになっています(労働安全衛生法第66条の4)。
3 さらに、事業者は、上記2の医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等々の措置を講じなければならないことになっています(労働安全衛生法第66条の5第1項)。
4 これらのことをより具体化するために、労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の指針が公表されています。
5 この指針の中に、要旨、「事業者は、就業上の措置を決定するに当たって、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査または精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査または精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」となっています。
6プライバシーの保護関係
労働安全衛生法第104条において、「健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知りえた労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。」 と秘密保持義務を規定されています。
さらに、上記指針の中で、「事業者は、個々の労働者の健康に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。特に就業上の措置の実施に当たって、関係者へ提供する情報の範囲は必要最小限とする必要がある。」となっております。
特に6により、労働者のプライバシー保護は法律上、事業者に規定されていますので取扱・管理に、十分注意して下さい。

投稿日:2010/07/15 23:31 ID:QA-0021759

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

渡邊 清香
渡邊 清香
株式会社カレンコンサルティング 取締役

業務への影響具合によって判断

二次検査の結果を会社に報告することを義務付けることができるかどうかは、業務への影響具合に応じて判断するのがいかと思います。

だたし、既に回答にありますように、会社は従業員の健康状態を管理する必要もあります。
したがって、二次検査を自己負担で受診してもらったとしても、その後の報告を求める、義務付けることは有り得る話しだと思います。

また、報告をしてもらい、従業員の健康状態を把握していることで、勤怠の見直しや労働状況などの改善などに早く着手することができるかと思います。

ご参考にしていただければ、幸いです。

投稿日:2010/07/27 22:43 ID:QA-0021953

相談者より

 

投稿日:2010/07/27 22:43 ID:QA-0040758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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