1か月の変形労働制について
お世話になっております。現在、会社受付部門は、ビル自体がオープン(営業)していることもあり、土日祝もシフトで交替での勤務となっております。会社は「1か月の変形労働届」で労基署に提出することで対応いたしておりますが、そもそもこのシフト自体が、1か月の変形労働に該当するかどうか疑問に思い、質問する次第です。
現状の受付部門のシフト勤務の状況は、以下の通りです。
・土日祝祭日を交替で勤務する、1か月のシフト表を作成している
・朝シフト(6:30~15:30 1時間の休憩含む)と夜シフト(14:00~22:00 1時間の休憩含む)があり、それぞれを交替で1か月のシフト勤務スケジュールを作成している。1日の実働はいずれも8時間。
・実働は8時間で、1日のうちで8時間を超過した勤務時間は、時間外勤務として割増賃金を支払っている
・土日祝祭日が出勤となっていても、1か月のうちで、土日祝祭日と同じ日数を所定休日として、1か月のシフトスケジュールに平日で組み込んでいる。
*年間所定休日は、シフト勤務者も通常の勤務者も変わりはありません。
*すべてのシフト勤務日は、実働8時間で、1日につき8時間超過分は、時間外手当を支給しています。
この状況であれば、1か月の変形労働届は不要だとの理解なのですが、よろしくご教示のほど、お願いいたします。
投稿日:2020/02/26 09:57 ID:QA-0090798
- mikelovingさん
- 三重県/精密機器(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制に関しましては、変形期間におきまして所定労働時間を週平均法定労働時間の枠内に収める事により、1日及び週単位での時間外労働割増賃金の支給を不要にする制度になります。一方、休日ルールについては通常の労働時間制の場合と同じ扱いです。
従いまして、御社事例のように、1日の所定労働時間も固定されており通常通り時間外労働割増賃金も支給されるという事であれば、変形労働時間制を導入する意味がございませんので、現状では変形労働時間制の届出は不要であり、通常の労働時間制とされる事で差し支えございません。
但し、週単位での所定労働時間に関しまして40時間を超える週が少なからず発生するようですと、上記のように割増賃金支給の面で会社側にメリットがございますので、変形労働時間制の届出をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2020/02/26 13:06 ID:QA-0090806
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/03/06 10:24 ID:QA-0091137大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご理解のとおり、この状況であれば1か月変形労働時間制を採用する必要性は感じません。
通常のシフト勤務態勢で問題はありません。
投稿日:2020/02/27 08:03 ID:QA-0090852
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2020/03/06 10:24 ID:QA-0091138大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
後述するルールで運用されておいでとは察しますが、質問記載のルールでは、1カ月単位の変形労働時間制をとらないと、時間外労働の発生を見ます。
夜シフトは7時間労働なのか、始業終業時刻の転記ミスのどちらかでしょうが、それはともかく、月跨ぎを含むいずれの週でも最低2休日を厳守するシフトを組むことで、法定労働時間の枠内での運用が成立します。
月ごとのシフトを組むとき、とくに月跨ぎの週は、前月最終週の休日数をおさえて、当月第一週のシフトをくまないと、予期せず週6勤務48時間労働を組む可能性があります。変形をうたっていれば、月の変わり目で時間外労働を清算するので、法定の1休日だけで触法を回避するところ、変形をうたってないことで、時間外の発生はもとより割増をはらってなかったということが起こりえます。
このまま1カ月単位の変形労働時間制をうたっておくか、毎週最低2休日厳守ルールを明記するかということになります。
なお別件ですが、月の変形をとるにせよ祝日のない6月は曜日のめぐりで、月間総枠超えが生じる場合があることを書き添えておきます。
投稿日:2020/02/27 21:10 ID:QA-0090900
相談者より
ありがとうございます。記載もれでしたが、シフトスケジュールの中で、週休2日は確保いたしております。
投稿日:2020/03/06 10:25 ID:QA-0091139大変参考になった
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