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法定以外の休暇の付与について

いつもお世話になっております。

前回ご質問させていただきました、パート社員への有給休暇付与につきまして、別件でご相談させて頂きます。
当社、正社員には定年退職前に「慰労休暇」を与えています。これは、長年の勤続に対して付与している休暇です。(長年の勤続に対してということで、退職金と似通っているところがあるかもしれません)
この休暇は、パート社員へは付与しなければならないのでしょうか。

また、失効する年次休暇を介護や業務外の傷病などで使用できる、積立年次休暇という制度も正社員にしか
該当していません。パート社員への付与や対応など相談させていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/21 11:03 ID:QA-0090696

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

非正規社員への休暇付与

定年慰労休暇は長期勤続を前提にしています。これまで非正規は短期のこよが前提でしたので問題ありませんでした。
定年慰労休暇は正社員であれば勤続年数に関係なく取得できますか?例えば54歳で入社した正社員でも取得できますか?
正社員であるからというだけて勤続年数に関係なく取れるのはそもそも制度として問題ありです。
最近は非正規であっても結果的に長期勤続の方もいます。
これは有給ですか?

制度改正の方向性
定年前に休暇を取らせる制度は今日的に必要でしょうか?
雇用延長の継続雇用が当然となっていれば不要な制度かもしれません。
もし残すなら、制度目的と同一労働同一賃金の観点から、雇用形態にかかわらず勤続10年以上を対象にしてはどうでしょう?

投稿日:2020/02/22 09:17 ID:QA-0090722

相談者より

ありがとうございます。

この休暇は有給であり、勤続年数の縛りは無くあくまで「定年退職」という概念しかありませんでした。

検討しなければならない事項ですね。

投稿日:2020/02/25 11:14 ID:QA-0090754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面上の慰労休暇の性質からしますと長期雇用を前提としているものといえますので、直ちにパート社員への付与は不要と考えられます。但し、そうした点からも無期雇用へ転換される等により正社員と同様に長期に渡って定年年齢まで継続就労された方については付与されるべきといえるでしょう。

そして、後段の積立年休に関しましては、雇用形態に直接関係ない事柄であることからも正社員と同様の扱いをされるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/02/22 09:21 ID:QA-0090723

相談者より

ありがとうございます。

やはり、慰労休暇については考えざるを得ませんね。

積立年休についてもでしょうか。

頭悩ませます。

投稿日:2020/02/25 11:19 ID:QA-0090755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤続期間を軸とする限り適用対象とすべき

▼パート社員は、短時間労働者であって、短期間労働者ではありません。従い、「勤続期間」を軸とする限り、「慰労休暇」そのものを付与しないのは同一化に反することになります。
▼他方、失効年休の「積立年次休暇への転用」も同様の観点から、除外するのは同一化に反します。短時間労働者にも適用しまければなりません。

投稿日:2020/02/22 16:38 ID:QA-0090730

相談者より

ありがとうございます。

ガイドラインによると、勤続期間に応じて取得を認めている休暇については同様に所得を・・・というくだりがあります。

通常の年次休暇と失効した年休を分離して捉えてはまずいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/25 11:23 ID:QA-0090756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

平等性

「長年の勤続に対して付与している休暇」であれば、当然パート社員は含めるべきです。「長年」とは何年なのかを規定すれば良いだけですので、「正社員だから長年」という解釈は明らかに不平等です。
パートであっても長年は当然あり得るものですので、そもそもの慰労の意味・効果を含め、対応すべきでしょう。

投稿日:2020/02/25 10:44 ID:QA-0090750

相談者より

ありがとうございます。

年数などの規定を明確にし対処したいと考えまます。

投稿日:2020/02/25 15:06 ID:QA-0090772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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