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交通費について

現在ネイリストを使用しております。
そのネイリストの父親が病になり、その父親の看病にて2ヶ月ほど、病院近くに住む事となりました。
2ヶ月間だけ看病をするその場所から会社に通勤するとの事、その通勤費を出して欲しいと申し出て来ました。
会社は、その通勤費を出す義務が有るのでしょうか。
疑いたくないのですが、本当にその場所から通うのでしょうか?
自宅には母親もおり、母親は、自宅で動物を飼育している関係で、看病には行けないと、ネイリストが看病をするとの事です
ご回答宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/02/14 23:44 ID:QA-0090548

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2ヵ月間ということですので、
通勤手当変更届を出してもらい、併せて証拠書類も添付してもらえばよろしいでしょう。

一方、法律で決められていることではありませんので、個人的な理由ということで、認めないといった選択肢もあります。

投稿日:2020/02/17 12:29 ID:QA-0090575

相談者より

有り難うございます。
大変、参考になりました。
では、失礼致します。

投稿日:2020/02/18 09:48 ID:QA-0090596大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族の病気であればあくまで従業員側での事情ですので、それに合わせて通勤手当を見直す義務まではございません。

勿論事情を考慮して特別に不足となる金額を支給される事は可能ですが、安易にそのような前例を作られますと、今後も類似の案件で見直しを希望する従業員が現れた場合苦慮される事が予想されます。それ故、仮に支給される場合には父親の診断書の提出及び居宅の場所や通勤経路の詳細確認をきちんと行われた上で、今回限りの臨時の特例措置である旨を示されるべきといえます。

投稿日:2020/02/17 16:56 ID:QA-0090577

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通勤規定

貴社の就業規則、通勤規定などの取り決めに沿って判断となります。こうした臨機応変な対応を決めていなければ拒絶も可能ですし、従業員への厚遇をすることは禁止されていませんので、採用環境や経営・人事方針に基づいて判断すべきでしょう。
通勤費なので、その申請書類は提出させるべきで、その際に事情等虚偽がないことも誓約してもらえば良いでしょう。」

投稿日:2020/02/17 17:42 ID:QA-0090582

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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