専門業務型裁量労働制に関する協定届の書き方について
専門業務型裁量労働制に関する協定届の書き方について教えていただけないでしょうか。
弊社は「専門業務型裁量労働制に関する協定届」を締結しています。
・1日の所定労働時間:8時間
・協定で定める時間 :10時間
となっています。
この場合は、1日に働けるのは10時間までということでしょうか?
就業時間は10時から19時ですが、この場合10時に出社した日は、最高22時までしか働けないということでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/23 16:45 ID:QA-0089870
- ゆきこんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、専門業務型裁量労働制における「協定で定める時間」とは、実際の労働時間に関わらず当該専門業務の遂行に通常要するとみられる1日の労働時間という事になります。
従いまして、1日10時間と協定することによって、1日の実労働時間が何時間であっても、10時間労働したものとみなす扱いとなります。つまり、勤務時間の制限はかかりませんが、その一方で1日2時間分の時間外労働割増賃金の支給義務が必ず生じる事になりますので注意が必要です。
投稿日:2020/01/23 19:10 ID:QA-0089880
相談者より
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
弊社は60時間のみなしがついているのですが、
残業代の支給が、
深夜労働+休日労働(所定+法定)の合計が60時間を超えたら、手当を支給しているのですが、計算方法が違うのではと思うのですが、この計算方法で問題ないのでしょうか。
例えば、所定労働日数20日/所定労働時間160時間の場合、20日間毎日残業を4時間しているとしたら、1日の労働時間が12時間×20日=240時間(残業80時間となる)これに休日労働を3日(8時間×3日=24時間)した場合、総労働時間が264時間になります。
みなしが60時間あるので、264時間-160時間=104時間を残業代支給という考えではないでしょうか。
深夜労働手当は別途支給します。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/24 13:07 ID:QA-0089906大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
考え方としまして、1日に働ける時間は10時間までということではなく、実際の労働が所定労働時間に満たなくても、あるいは超えていても、あらかじめ定めた一定の時間、すなわち御社の場合でいえば10時間働いたものとみなしましょう、ということです。
つまり、実際の労働が5時間で終わろうが、15時間かかろうが10時間働いたものとみなします。
それゆえ、10時に出社した日は、最高22時までしか働けないということではなく、23時まで、あるいは24時まで働いてもかまいません。
ただし、何時間働こうが、割増賃金は常に2時間分を支払えば良いというものです。
裁量労働制とは成果で労働を評価するものであり、賃金は労働時間に対してではなく、労働の成果について支払われますので、このような特殊な労働時間管理をするわけです。
投稿日:2020/01/24 12:17 ID:QA-0089903
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「みなしが60時間あるので、264時間-160時間=104時間を残業代支給という考えではないでしょうか。」
― 全ての残業代についてはその通りですが、みなし残業(固定残業)代が60時間支給されていますので、そうであれば追加で支給される残業代については264時間-160時間-60時間=44時間分となります。
投稿日:2020/01/24 17:28 ID:QA-0089920
相談者より
服部様
ご返答ありがとうございます。
>追加で支給される残業代については264時間-160時間-60時間=44時間分となります。
ありがとうございます。
今までの残業支払い状況を確認したところ、振替休日の取得期間が2年なのですが、休日手当は所定が0.25、法定0.35のみしか支給していないのですが、2年後に振替休日が取得できなかった場合、振替休日は失効して、「1」の部分は支給していないのですが、これで問題ないのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/24 18:25 ID:QA-0089927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、当然に1の基本部分の賃金支給が必要です。尚、賃金全額支払いの原則からも振替休日を取られても次期の賃金支払期間に取得される場合ですと、当期に一旦基本部分の賃金を支給され、次期に控除されるといった手順を採る必要がございます。
投稿日:2020/01/24 20:28 ID:QA-0089933
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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