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社宅利用料の事業所内規定の有効性について

弊社では、社規にて借り上げ社宅の家賃補助について定めております。

内容としては、
「賃貸マンション、アパートの賃料の7割を会社が負担し、社員は3割を自己負担する。ただし、会社負担額の上限は10万円とする。」
としており、本社の人事部が所轄部門となっています。
この社規は、社内データベースに掲示がされており、全社員が閲覧可能な状態となっております。

私の勤務する大阪の事業所においては、上記の社規とは別に内規を定めており、
「会社負担額の上限は5万円とし、契約家賃の上限も8万円まとする。
  また、広さは○○平米以内、○○市内の物件に限る。」
としています。この内規は、総務部外には基本的に公開されていません。
社員から入居希望の申請があった際に、こういった制限があることをメールにて連絡しています。

この事業所内規の有効性について、質問させていただきます。
とある社員より、以下の申し出がありました。
「社規の内容を大幅に制限するような内容の内規を、社員に公開せずに運用して押し付けるのはとてもではないが納得できない。事業所内の従業員に対して公開されていないため、異議の申し立てもできないような書面に有効性や強制力などないのではないか?年間で個人に最大60万円の差が出るようなことを内々の文書で決めるのは総務部の職権乱用ではないか?前者に公開されている社規にのっとって会社負担額上限10万円、広さと地域の制限をなくした適用としてほしい。」

というものです。こういった場合、どちらの規定がより効力を発揮するのでしょうか?
内規ではなく、社規に従って補助を受けさせる必要が出てくるのはどのような場合でしょうか?

投稿日:2020/01/22 20:41 ID:QA-0089851

なんでやねんさん
大阪府/機械(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

就業規則で地域別に別々の基準にする場合はありますが、就業規則上は全国統一基準なのに、総務の内々の基準で金額が違うというのは納得できないでしょう。

誰がどんな権限で決めたのか、ということになります。

現時点で該当社員がどうしても納得しないなら認めるしかないでしょうが、規則の不備は認めた上で丁寧に説得し、今後就業規則を改正するべきかと思います。

投稿日:2020/01/25 20:06 ID:QA-0089950

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社内規程と内規

規程は従業員にも広く公開されています。一方、規程の改廃は社内手続きが煩雑であり、簡単には変えられません。
そのために規程細則をもうけて詳細を定めることがあります。これも従業員公開が原則です。
内規は事務からの事務処理上の統一を持たせるためのもので、部内限りとして従業員には公開しないのが一般的です。
貴社の大阪の内規は、この考え方でいえば細則にあたります。

貴社では、内規が細則にあたるようですが、事前に開示されていないのでは従業員に拘束力はないでしょう
規程細則を設けて、社宅賃料上限の地域別を公開してはいかがでしょうか?
内規は問題ありと思います。

今回の件は、申し出た従業員に分があると思います。しかし、過去その内規に従ってきた大阪の従業員とのバランスが問題となります。これについては答えを持ち合わせておりません。
大阪は7万円を上限とするような新しい細則として、おりあってはいかがでしょうか
過去の従業員も更新時は7万円とすることになります。

投稿日:2020/01/27 07:38 ID:QA-0089966

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