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就業規則(賃金規定)の公開義務について

私の職場は事業所がA,B,Cあり、内Cの事業所だけ、賃金規定が別に設定されており、かつ事業所A,Bには公開されていません。A,Bの賃金規定は同一でA,B,C全てに公開されています。

先日、労働者代表(所属は事業所A)から事業所Cの賃金規定の公開を求められましたが、当該賃金規定はその事業所の従業員にだけは公開しているので、公開要求に応じる必要はないと思うのですが必要はあるのでしょうか?
また、仮に労働者代表に公開したとしても他の事業所の従業員には見せないように守秘義務はあるのでしょうか?
因みに、我が社の労働者代表は事業所が3つあるものの、1人しか選任していません。

投稿日:2024/04/24 14:58 ID:QA-0137933

オーク123さん
長崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

先日、労働者代表(所属は事業所A)から事業所Cの賃金規定の公開を求められたという
ことですが、各事業所の場所、公開を求めた理由と目的にもよります。

労働者代表は事業所が3つあるものの、1人しか選任していないということですが、
就業規則の届出、変更の際の意見書については、
原則として、各事業場ごとに代表を選出し、意見書を作成する必要があります。

投稿日:2024/04/24 17:37 ID:QA-0137945

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者が1人だけで各事業所を兼任されているという事でしたら、賃金規程も就業規則の一部である事から当然に過半数代表者がそうした規程内容を知っている必要があるはずです。それ故、開示要求には応じる義務がございます。

尚、過半数代表者は法令上事業所毎に選任されなければなりません。仮に各事業所が人事管理機能を有する独立した事業所であれば、こうした兼任については違法行為となりますので注意が必要です。

投稿日:2024/04/25 09:02 ID:QA-0137960

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働者代表が正しく選任されていないようです。各事業所毎の選任が必要となります。
現在の代表が全事業所代表とできるかどうかは事業所内容によります。

投稿日:2024/04/25 10:42 ID:QA-0137972

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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