派遣先による派遣元の変更
建設会社A社の社員Bが派遣会社Cを設立しました。
BはAに派遣されているC社でない派遣社員をC社に勧誘、雇入れし、C社からA社へ派遣を行っています。
派遣元は変わっても派遣先は変更されていません。
弊社でもA社に派遣社員を派遣していますがBが社内の立場を利用して半ば強引に引き抜いていきます。
特に争うことは考えておりませんが、法的に問題とならないのでしょうか。
投稿日:2019/12/23 11:59 ID:QA-0089304
- せっちゃんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
専ら派遣
社員の引き抜きについては商道徳上問題ですが、条件が良いなど合理的理由があれば、どうしても派遣社員自身の判断となり、移籍禁止は難しいでしょう。違法な強引さはもちろん犯罪です。親会社であるA社に申し入れしたり、取引停止など総合的に対策するくらいしか手はないかも知れません。
一方子会社を設立して、自社社員が経営するケースでは専ら派遣の疑いが出てきます。8割を超えるスタッフが親会社に派遣されるなどは「グループ内企業への派遣は、派遣会社の全派遣労働者の総労働時間の8割以下に」という規制に抵触する可能性があります。
投稿日:2019/12/24 09:34 ID:QA-0089316
相談者より
専ら派遣というのも初めて知り、大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 11:16 ID:QA-0089345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、A社の就業規則で競業避止義務等の定めがあれば違反行為に該当し損害賠償請求を受ける可能性が高いでしょう。また、仮に定めが無くとも悪質な引き抜き行為であればそうした請求が認められる場合もあるでしょう。
従いまして、御社の場合でもそのような可能性が生じるものといえますが、いずれにしましても個別具体的な事情によって判断される問題といえます。
投稿日:2019/12/24 20:19 ID:QA-0089333
相談者より
競業避止義務等というものを知り大変参考になりました。
当面は状況を注視するまでにしておこうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 11:18 ID:QA-0089346大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出向者の健康診断について 当社(A社)は、B社より出向者C... [2006/04/12]
-
二重派遣? A社の社員をB社よりC社に派遣し... [2015/03/24]
-
当社社員の出向派遣 新規で会社…A社を設立する際に、... [2022/04/29]
-
出向契約について A社→B社→C社(当社)という形... [2013/06/28]
-
派遣社員の派遣元変更について 当社で勤務していた派遣社員の方が... [2006/12/28]
-
派遣契約書 就業場所の記載について 派遣契約書の記載についてお教えく... [2017/04/12]
-
二重派遣になるでしょうか 一般的なご質問としてお聞き致しま... [2022/01/21]
-
同時期に2社で勤務する特定派遣契約は可能ですか 特定派遣の派遣元企業です。このた... [2013/08/06]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の... [2021/02/15]
-
二重出向の可否について 以下、教えていただけますでしょう... [2010/01/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
出勤簿
是非ご利用ください。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。