無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向契約書の内容について

お世話になります。
出向について教えてください。

「乙」社(農業法人)の「丙」社員を「甲」社(運送会社)へ出向させ、「丙」社員に「乙」社、「甲」社の両方で仕事をしてもらっています。(甲社では丙社員を「運転員」として選任しています。)

乙社での業務は主に春から秋、甲社での業務は主に冬季の業務です。
しかし、春から秋に甲社の業務で出動してもらうことが不定期にあり、その逆もあります。
週や月に何回あるかはまったく明確ではありません。

この場合出向契約はどのような内容にしたらいいのでしょうか。
一応、現在の出向契約の内容を抜粋しますと↓

・出向期間は〇〇日より○○日までの1年間とし、この期間は甲または乙の業務の都合により、短縮または1年を超えない範囲で延長できるものとする。

・乙は出向期間中、丙を乙の社員として扱い、丙は甲の指示命令により業務を遂行するものとする。

・出向期間中の賃金の支給、藤堂保健、社会保険等の保険料については乙が負担する。

・乙が業務上の都合により甲からの復職を命じた場合は、出向期間経過前であってもこれに応じることができる。


となっています。
この内容で問題ないでしょうか。

また、賃金の支払いはすべて乙の負担となっているのですが、これは可能なのでしょうか。
出向契約とは別に会社間で契約があり、例えば丙社員が甲社で行った冬季業務は、毎月乙社から甲社へ請求し、定額が乙社に支払われています。

この二社は資本関係はありませんが、経営者が同じです。
出向の目的は、乙社の冬季雇用確保と甲社の冬季人員確保です。

このような出向を行う場合、気を付けるべき点があれば教えていただきたいです。



もう一点あるのですが、甲社は貨物自動車運送事業者である為、運転員の「拘束時間」について日、月、年間で定められています。
丙社員は甲社の運転員として登録されているのですが、乙社の業務を行った場合にもこれを拘束時間としてとらえなければならないのでしょうか。
というのも乙社(農業)の業務は季節的繁忙期があり、乙社での出勤時間も拘束時間にカウントすると、確実に拘束時間をオーバーしてしまいます。

もし運航管理や、運送業における労務管理等に詳しい方がいらっしゃいましたら、こちらも回答を頂きたいです。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/07 14:25 ID:QA-0088212

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

繁忙期出向

▼本件は、業態、繁忙期の違う2社間で、「丙」の活用によって、うまく穴埋めする方法だと思いますが、関係してくる労働法、労働慣行のポイントを押させておきましょう。
▼出向では、本人の身分や重要な労働条件(主として賃金)は出向元の定めが、又、日常の労務提供事項に就いては、出向先の定めが適用されます。
▼出向者に関わる費用(主として人件費)、応益の原則に従って、出向元、出向先が負担します。通常、受益者としての出向先が負担します。何れが負担するにしろ、出向元・本人間で締結される出向契約書に、本人給与の保証が明記されます。
▼ご相談の事案では、出向先での業務時期、期間が不定期であり、柔軟な対応と正確な就業時間管理が必要です。運航管理や、運送業には精通していませんが、肝心の出向先が同業種なら当然、そちらから情報入手できるのせはありませんか?

投稿日:2019/11/08 11:31 ID:QA-0088246

相談者より

応益負担が原則であるなら、出向先から出向元へ適切な金額を払い、出向元が適正な金額を労働者へ支払えば良いという認識で構いませんか?

拘束時間については、それを定めることとなった背景を考えると出向元での勤務も時間に含めることが適切そうです。

投稿日:2019/11/11 10:21 ID:QA-0088308参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向の場合には、目的が必要ですがその目的は以下の4つです。
1.経営困難のためリストラ回避
2.経営指導、技術指導
3.職業能力開発
4.企業グループ内の人事交流

ご質問の内容は冬季雇用確保ということですので、労働力供給に該当し、出向には該当せず、派遣とされ、よって、出向ではなく、派遣契約が適正だと思われます。

投稿日:2019/11/08 13:03 ID:QA-0088255

相談者より

雇用の調整は出向の目的とはならないのでしょうか?

投稿日:2019/11/11 10:22 ID:QA-0088309参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向契約の記載内容については法的に定めがございませんので原則任意で取り決める事が可能です。それ故、文面内容でも特に差し支えございませんが、勿論両会社間での合意が前提となります。但し、賃金の負担については税務上問題が生じる場合もございますので、その点につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

そして、後段の件につきましては、原則として労働時間は合算されますので、乙社での出勤時間も全体としての拘束時間にはカウントされるものといえます。トラック運転手の拘束時間につきましては、厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」において取り決められていますが、運転手の安全配慮の観点から定められているものです。特に昨今では長距離運転者の重大な事故が社会問題となっていることも踏まえますと、業務事情がどうであれ拘束時間を超えるような兼務は当然に回避されるべきといえます。

投稿日:2019/11/08 17:07 ID:QA-0088264

相談者より

賃金の面については、ちょうど12月が決算期なのでその際に税理士の方へ聞いてみようと思います。

拘束時間の延長については、ご指摘の通りそれを定めた背景を考えると、通算し管理することが適切ですよね。
再度調べると、拘束時間の延長の協定で対応できそうなので、当該出向者の意見も踏まえつつ適切に管理していきます。

投稿日:2019/11/11 10:28 ID:QA-0088311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ