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傷病手当金を請求していない場合の受給要件の緩和の申請書類

いつもお世話になります。

傷病のため、長期にわたり会社を休み、そのまま退職に至った場合で退職時点で就労不能な場合、調べてみると、原則、失業給付の受給要件として、退職前2年間に11日以上の労働日があった月が通算して12ヶ月以上必要ですが、雇用保険法上、「疾病により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった日数」がある場合、失業保険の受給資格の原則の期間を4年間まで延長することが出来る受給要件の緩和という制度があることがわかりました。

この場合、当該従業員の傷病手当金請求書の控えと併せて離職票等をハローワークにご提出すれば受給要件の緩和が認められるとのことですが、この傷病のため、長期にわたり会社を休み退職に至った者が雇用保険には加入していますが、健保厚生は未加入のため、傷病手当金の請求はしておらず、単なる長期欠勤となっていたパート社員であった場合、代わりにどのような書類をハローワークに提出すれば良いのでしょうか?医師の労働不能の診断書および全欠勤の出勤簿でしょうか。

投稿日:2019/10/01 09:06 ID:QA-0087263

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金請求書に限らず、病気により期間中就労不可であった事を証明する文書であれば差し支えございません。

従いまして、ご認識の通り医師の労働不能の診断書および全欠勤の出勤簿を提出される事で手続き可能といえます。

投稿日:2019/10/01 11:11 ID:QA-0087276

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/10/01 21:10 ID:QA-0087300大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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