年休取得義務について
会社として年休を5日取得させることについて、就業規則で「社員から意見を聞きながら、あらかじめ5日を時季指定して取得させることもある」と記載することについて問題がありますか?
質問です
①就業規則に取得における上記のような記載をすることが必要か
②時季指定は5日じゃなければ上記記載でも可能か
③上記記載について問題点があるか
労働組合はあります。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/03 14:27 ID:QA-0086580
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休5日指定に関しましては法令上義務づけられている事柄ですので、文面のような記載をされても特に差し支えございません。
ちなみに、年休取得日について社員の意見や希望が出されているにも拘らず、これを無視して一方的に日を指定されることは、年休の本来の主旨(労働者による時季指定)に反することからも指定される日数に関係なく当然に避けるべきといえます。
投稿日:2019/09/03 22:43 ID:QA-0086588
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/04 22:34 ID:QA-0086618大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休暇」は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、当然記載する必要があります。
厚生労働省HPで更改しているモデル就業規則を参考にしてください。
(モデル例)
第〇〇条
1~4(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
年次有給休暇を取りたくても周りに対する気兼ねや誰も取らないから取れない、申し出ても会社が許可してくれない等の現実がまだまだ多くあります。
だから、最低でも年に5日は強制的に取らせなさいと法律は言っているのであって、普通に取れる環境を整備してあげれば、時季指定など考慮する必要は無いということです。
投稿日:2019/09/04 08:57 ID:QA-0086593
プロフェッショナルからの回答
記載
特に問題ある内容とは思いませんが、5日「以上」取得させる義務は法定ですし、わざわざ就業規則への記載は必要ないように思います。
投稿日:2019/09/04 09:30 ID:QA-0086600
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/04 22:40 ID:QA-0086619大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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