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年次有給休暇の出勤率

 年次有給休暇の出勤率の計算について、全労働日の算定期間はいつからいつまでになるのか教えていただきたい。
 例えば2017年5月20日採用の社員は、2019年11月20日に発給予定ですが、出勤率計算の算定期間は、2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間でよいのか。
 当社は社員それぞれの入社日に応じて年次有給休暇を発給しています。

投稿日:2019/08/30 11:47 ID:QA-0086510

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法では、年次有給休暇の付与に関しましては入社後6か月、1年6か月、2年6か月…(以後は1年経過毎)といった時期と定められています。そして、その出勤率の計算は入社日または前回の付与日から始まる期間とされています。

従いまして、御社就業規則で特約がなく上記に従って運用されていれば、入社から2年6か月後の2019年11月20日が付与日に当たりますので、ご認識の通り前回の付与日となる2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間で出勤率を計算することになります。

投稿日:2019/08/30 13:13 ID:QA-0086513

相談者より

大変わかりやすい回答ありがとうございました。ネットで調べたりもしましたが、明快な答えを見つけることができず悩んでおりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/02 12:28 ID:QA-0086537大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

貴見のとおりです。

初年度は雇入れ後6か月間、その後については前1年間の出勤率で算定します。

したがって、2019年11月20日付与の場合、2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間が算定期間ということになります。

投稿日:2019/08/30 16:32 ID:QA-0086515

相談者より

いろいろ悩んでおりましたが、自信となりました。大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/02 12:31 ID:QA-0086538大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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