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労使合意による社会保険の適用拡大について

いつも大変参考にさせていただいております。
今回は、労使合意による社会保険の適用拡大について疑問があり質問させていただきます。

弊社のパート社員(以下、Aという)から社会保険の加入希望がありました。
Aは週30時間未満で勤務していますが、労使合意による適用拡大の要件はすべて満たしております。

会社としては、社員の希望はなるべく聞いてあげたいと思いますし、前向きに検討したいと思っています。
しかし、ここで疑問が生じました。
いったん労使合意をしてしまうと、A以外の他のパートも要件を満たす限りはすべて社会保険加入になってしまうのでしょうか。
パートの中には扶養内で働きたいといいう希望がある方もいます。

労使合意をする際に、社会保険加入希望があるパートは加入させ、加入希望しないパートは加入させない、というように区別してよいのでしょうか。
(もちろん要件を満たすのは前提として)

調べてみたのですが、明確な答えが出ずこちらで質問をさせていただきました。

どうかご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/23 16:18 ID:QA-0086377

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、労使合意が成立した場合「短時間労働者の方は、企業単位で社会保険に加入できる」とされています。

また本来社会保険加入につきましては、要件に該当すれば当人の意思を問わず加入義務が生じるものですので、該当する労働者全てが加入する事になるものと解されます。

勿論、労使間での合意成立が大前提ですので、御社の場合は事情を踏まえた上で慎重に検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/08/24 09:20 ID:QA-0086387

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございます。

やはり加入義務が生じるのですね。
人によって希望がちがうので、社内で慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/08/26 10:16 ID:QA-0086402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

適用拡大をする場合は、加入5要件を満たす短時間労働者は全員強制加入となります。

短時間労働者の中では、意見も分かれますので、対立するケースも少なくありません。

会社としては、適用拡大をするのであれば、加入メリット・目的を、反対する短時間労働者に説明して説得に努める必要があります。

投稿日:2019/08/24 12:03 ID:QA-0086390

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございます。

やはり適用拡大をすると、全員に加入義務が生じるのですね。
慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/08/26 10:17 ID:QA-0086403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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