兼務役員の退職について
2つ相談がございます。
月末で兼務役員の者が弊社を退職し、グループ会社の代表取締役に就任します。
1.21日~月末までの兼務役員の給与計算時は、役員報酬も日割でいいのでしょうか?
役員報酬の取扱いが不明です。
(弊社もグループ会社も給与期間が21日~翌月20日までです)
2.退職届は提出してもらったほうがいいのでしょうか?
同じ会社内での従業員→取締役・役員への異動の場合は退職届不要とあったのですが、
グループ内とはいえ別会社なので、どのような扱いになるのか不明でした。
お手数ですが、ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2019/08/02 11:49 ID:QA-0085979
- コウセイさん
- 愛知県/医療機器(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず1につきましては、日割り計算も不可能ではないですが、その際は役員報酬に関わる定額同期の原則から外れる事になりますので、税法上損金算入が出来なくなるというデメリットが生じます。つまり、税務面で問題が発生しますので、税理士等の税務の専門家にご確認されることをお勧めいたします。
そして2に関しましては、別会社であることからも退職届は提出してもらうのが妥当といえます。
投稿日:2019/08/02 22:53 ID:QA-0085991
プロフェッショナルからの回答
役員報酬
1.役員報酬は給与ではないことから一般的には日割りできません。兼務と言うことでの扱いが微妙ですが税法上の問題なので(損金計上)税務署の確認を取るのが良いでしょう。
2.不要と思いますが、グループを外れるのでないなら、一応いただいておいても良いかと思います。
投稿日:2019/08/05 11:18 ID:QA-0086005
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