通勤手当金額変更による標準報酬月額変更届
固定的賃金の変動による標準報酬月額変更届について
弊社雇用のパートタイマーへの通勤費は、1日の単価に出勤日数を乗じた金額を算出してます。
月によって出勤日数が異なるため、時給や1日の通勤手当の金額は変わらないのですが、月の通勤手当の金額は変更となります。
この場合、標準報酬月額の変更に該当するとして取扱ってよいのでしょうか。
毎月の給与計算を行った結果、繁忙期と重なる4,5,6月の給与を元に算出される算定基礎届から2等級ほど下がるパートタイマーの方もおり、固定的賃金の変動が月の通勤手当金額の変更に該当するかどうか知りたく、ご相談いたします。
投稿日:2019/07/12 15:08 ID:QA-0085598
- 圭史さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当の単価が変更したわけではありませんので、月額変更対象とはなりません。
ただし、、例えば、週4勤務から週3勤務へなど契約内容が変更となった場合には、単価が変更しない場合でも固定的賃金の変更とみなし、月額変更対象となります。
投稿日:2019/07/13 12:09 ID:QA-0085603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時給、1日の交通費、契約内容と照らし合わせ、それらに変動があった場合に固定的賃金の変動とみなす、ということですね。
出金日数による契約内容の変更の場合を失念しがちでしたので、今後は注意して処理していきます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/29 09:32 ID:QA-0085857参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当も勤務された月に必ず支給されているものである限り、固定的賃金とされます。
従いまして、極めてレアなケースでしょうが、各月の賃金支払基礎日数が17日以上ありかつ標準報酬月額で2等級の差が生じる場合は月額変更届提出の対象となります。
投稿日:2019/07/13 18:56 ID:QA-0085609
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1か月に支給する通勤手当の変動があった場合、たとえ1日の通勤単価に変更がなくとも固定的賃金の変動とみなす、ということですね。
基礎日数17日以上か否かをきちんと確認していきたいと思います。
投稿日:2019/07/29 09:35 ID:QA-0085859参考になった
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