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マイカー通勤者の固定的賃金について

マイカー通勤者の通勤手当に対する固定的賃金の考え方について教えてください。

マイカー通勤者の【通勤手当】は毎月ガソリン単価を改定し
(車片道km×2×ガソリン単価÷燃費)×通勤日数 で支給しています。

上記の額は、報酬月額に含まれておりますが、
通勤手当の固定的賃金としては
車片道km×2×ガソリン単価÷燃費=【通勤固定賃金】 としてシステム上判断していることを知りました。

このため、今回、9月月変処理をしたところ、
マイカー通勤者について(残業代が減ったため、報酬月額は3カ月平均で下がっています) 6月の【通勤手当】が5月より上がっているにもかかわらず、
システム上の固定的賃金(基本給+【通勤固定賃金】)が6月が5月より下がっているため、月変対象者と判断されました。
この場合、マイカー通勤者の【通勤手当】を固定的賃金とすれば、月変対象とならないはずですが、マイカー通勤者の固定的賃金としては、当社で言えば、【通勤手当】と【通勤固定賃金】のどちらを利用するのが正しいのでしょうか。厚生省の通達からは、【通勤手当】を固定的賃金と判断するように読み取れるのですが。

システム会社に【通勤固定賃金】を設定している理由を確認したところ、
【通勤手当】を固定的賃金にすると、ガソリン単価が変わらなくても日数により変動してしまう。日数や時間によって変動するものは固定的賃金には含めないという考え方になるとのことでした。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/30 15:12 ID:QA-0142763

みみながさん
埼玉県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤実績(=出勤日数)の変動に伴う支給額の変動については、いわゆる固定的賃金の変更には当たらないものと解されます。

従いまして、ご認識の通り、通勤手当を従来通りそのまま固定的賃金として扱われる事で差し支えございません。

投稿日:2024/08/30 19:03 ID:QA-0142788

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/09/02 13:08 ID:QA-0142841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定的賃金の変動となるのは、単価が変更となった場合です。

車通勤でのガソリン代×出勤日数の場合や、日給パートさんの実費支給の場合、
ガソリン単価、日給単価が変更となった場合は、随時改定対象となりますが、
日数変動による金額変更は随時改定対象とはなりません

投稿日:2024/09/01 21:50 ID:QA-0142804

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/09/02 13:08 ID:QA-0142842大変参考になった

回答が参考になった 0

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