平均賃金と交通費について
平均賃金と交通費の関係について、質問がございましたので投稿させて頂きました。
よろしくお願い申し上げます。
当社では交通費として自家用車のガソリン代あるいは通勤定期代を支給しています。支給時期は、ガソリン代は毎月支給しているのですが、通勤定期代は年二回(2月と8月)で支給しています。
この場合に平均賃金を算定するための賃金の総額というのは、どのようになるのでしょうか。ガソリン代は毎月支給されるので、賃金の総額に含み、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる通勤定期代は賃金の総額に含まれないのでしょうか。あるいは通勤定期代は既に債権として確定している賃金であると解釈し、賃金の総額に含めなければならないのでしょうか。
勉強不足で大変申し訳ございませんが、ご回答の程、どうか宜しくお願い致します。
投稿日:2009/07/31 13:24 ID:QA-0016975
- *****さん
- 岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
6カ月毎に支給される通勤手当は平均賃金に算入? 不算入?
■ 6カ月通勤定期などは、1か月毎に支払われたものと看做して、算定します。尚、同じような観点から、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金支払に遅延が生じた場合は、未払賃金も含めて計算されます。ベースアップの確定している場合(昇給差額の未払い)も同様です。
■ 熟知されていると思いますが、逆に、総額から控除されるのは次の賃金です。
① 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
② 3カ月を超える期間毎に支払われる賃金(4半期毎に支払われるものは、賞与であっても算入)
③ 労働協約で定められていない現物給与
投稿日:2009/07/31 14:06 ID:QA-0016976
相談者より
わかりやすく回答いただき、ありがとうございました。
大変役に立ちました。
投稿日:2009/07/31 14:21 ID:QA-0036649大変参考になった
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