時給変更の際の社会保険料
いつもお世話になります。
当社の地方にあります事業所で今年7月1日に時給730円で採用したパート社員が居るのですが、
10月1日にその事業所の県内の最低賃金が748円に上がったため、10月1日より時給を750円に変更しました。
この場合の社会保険料ですが、7月の入社月に時給から月額給与を算出し、標準報酬月額表に当てはめ、社会保険料が決定されていますが、
このパート社員の社会保険料が変更となるのは、
①時給が748円に変更となりました10月からでしょうか?
②固定的賃金(時給)が変更となった10月から3ヶ月間に支払われた給与の平均給与に該当する標準報酬月額が従来より2等級以上、変動した時と考えれば良いのでしょうか?
投稿日:2017/11/01 08:42 ID:QA-0073225
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金変更による固定的給与の変動であっても、直ちに標準報酬月額の改定は行われません。
従いまして、原則通り②の随時改定による手続となります。
投稿日:2017/11/01 09:43 ID:QA-0073232
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。有難うございました。
投稿日:2017/11/01 11:23 ID:QA-0073238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本的な考え方としては、②ですが、支給月ベースで考えますので、
10月分の給与が翌月支給の場合には、11,12,1月の3ヵ月間の支給額で判断します。
投稿日:2017/11/01 13:55 ID:QA-0073245
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/11/01 14:55 ID:QA-0073250大変参考になった
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