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社会保険の報酬月額について

いつもお世話になっております。
試用期間と本採用後で、給与に大きく差がある社員の社会保険報酬月額について確認させてください。

試用期間は10~20日ほどで、地域にもよりますが時給1,000円程度。
本採用後は時給ではなく日給月給制で支給。

この場合、報酬月額はどのように計算するのが正しいのでしょうか。

投稿日:2023/04/04 11:56 ID:QA-0125658

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書で、時給ベースの契約であれば、資格取得時は、時給で算出してください。

その後、日給月給に変わった月(月の途中で変わったのであれば、翌月が起算月)から、
月額変更の対象となります。

投稿日:2023/04/04 16:53 ID:QA-0125669

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/10 16:44 ID:QA-0125880大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

取得時に日、時間で賃金が決まるのでしたら、事業所ごとの同種の業務につく同種の報酬をうけた人たちの入社直前1か月の報酬額を平均した額になります。

投稿日:2023/04/05 16:33 ID:QA-0125724

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/10 16:44 ID:QA-0125881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則通りの報酬月額の計算をされる事になります。

すなわち、入社時は試用期間中の時給額で計算された上で、その後日給月給制で随時改定に該当した時点で再計算されるといった流れになります。

投稿日:2023/04/05 22:38 ID:QA-0125737

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/10 16:45 ID:QA-0125882大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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