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再雇用後の労働条件(勤務地)に関して

当社では60才定年退職後、高年齢者等雇用安定法に基づき希望者全員を子会社にて再雇用して子会社から当社に派遣という形を取っています。

今年度末の定年退職予定者で現勤務地が東京の社員が、再雇用後は採用地(本拠地で家族居住地)である宮城での勤務を希望しています。
宮城に事業所はありますが、再雇用社員に担当してもらうような仕事はなく、たとえ仕事を創出したとしても過去の経緯からもむしろマイナスに働くことが予想されるため、本人が希望する宮城ではなく、現在の東京勤務で再雇用を打診したいと考えています。

現在は転勤者扱いで住宅補助手当と単身赴任手当および帰省手当を支給していますが、子会社給与規程にそのような手当がない場合に手当を支給しないという前提で現在と同じ仕事を東京勤務で再雇用の労働条件として提示することは問題ありませんでしょうか。

仮に子会社給与規程に社命による転勤者に対する手当支給の規定があったとしても、再雇用期間中の転勤ではなく、再雇用時の労働条件としての東京勤務であるため、支給しないという考え方は通りますでしょうか。

※特に採用地(本拠地)で再雇用することを明文化した規定はありません。

本音としては、そのような手当を支給してまで東京勤務で再雇用したいとは考えず、できれば会社と社員との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に社員が継続雇用されることを拒否したという体になればと思いますが、この対応は問題でしょうか。

回答または助言等いただければ幸いです。

投稿日:2019/06/26 18:47 ID:QA-0085278

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本音の部分は別としまして、定年再雇用後の労働条件につきましては、継続雇用自体を事実上困難とするような内容でない限り新たに設定する事が可能になります。

そこで当事案の場合ですが、定年まで現勤務地で勤務されている事からも採用地での勤務を認められる義務まではないものといえます。

但し、手当につきましては現行支給されている事及び本来再雇用とは同じ会社での雇用であって子会社はあくまで特例として認められているに過ぎない事からも、支給打ち切りが直ちに違法であるとまでは言い切れませんがその辺の事情も考慮され当人が東京勤務で応じられた場合には支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/06/27 10:10 ID:QA-0085287

相談者より

回答ありがとうございました。
住宅、単身赴任、帰省手当まで支給して東京勤務は現実的ではないので採用地での仕事の創出を検討します。

投稿日:2019/06/27 17:45 ID:QA-0085302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2020年以後(中小は2021以後)は、派遣社員であっても同一労働同一賃金ということで不合理な労働条件の待遇差は禁止となります。

勤務地については、あえて本人の希望をかなえることまでは、要求されませんが、諸手当をなくすことについては、不合理な待遇差となるおそれもあります。

この辺は、60歳以後の具体的な業務内容や処遇によりますが、均衡待遇も今のうちから考慮すべきと思われます。
現段階では、民事の扱いですが、数年後には法違反となりかねません。

投稿日:2019/06/27 11:55 ID:QA-0085291

相談者より

回答ありがとうございました。
企業にとっては厳しい選択になりますが、来たるべき時期に備えて検討します。

投稿日:2019/06/27 17:46 ID:QA-0085303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

待遇

転勤希望の件と手当の件は別に考える必要があります。
「同じ仕事」なのに手当を廃止することは同一賃金の視点から認められない恐れがあります。業務量や職責など明確な差を付けた処遇であれば、待遇を変えるのは可能です。
一方、転勤希望は会社の配慮を越える希望ですから、定年とは関係なく、職務がない以上断ることができます。

投稿日:2019/06/28 11:45 ID:QA-0085314

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的に、御社の考え方、対応で問題ありません。

定年退職者と事業主の間で、賃金、労働時間等の条件が合意できず、本人が継続雇用を拒否することは十分想定されることです。

再雇用の場合に従前の労働条件を変更するときは、従前の労働契約とは別の契約ですから、高年齢者の安定した雇用の確保という法の趣旨を踏まえたものであれば、当事者間で再雇用後の労働条件を決めることができます。

高年法は事業主に本人が希望する労働条件で雇用することを義務付けているわけではありませんので、事業主が合理的な裁量の範囲内で条件を提示していれば、本人がこれに合意せず、結果として本人が継続雇用を拒否したとしても高年法違反にはなりません。

投稿日:2019/06/28 15:12 ID:QA-0085317

回答が参考になった 0

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