従業員の過半数を代表するものの選出選挙に関して
お世話になります。
弊社ではいま従業員の過半数を代表するものの選出選挙を行っております。
選挙にて行うのですが投票権はどこまであるのでしょうか?
1、役員
2、外部の兼任役員(事業所に労働者としてくることはない)
3、外部の兼任役員(事業所に労働者としてくることはない)、また特に役員の委任状などは存在しない
4、業務委託先の会社役員(当社の名刺を持っているが、社員名簿には存在しない)
5、親会社に在籍していて、別事業所で働いている社員
少人数の中小企業で、上記人員からの投票があると、
代表選出に大きく影響が出ます。
また、上記の人員はほぼ役員の息のかかっている人材であり、
そのものたちの票が入るとほぼ役員が選出しているのと同義になってしまいます。
上記についてご意見賜れませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/23 19:00 ID:QA-0084548
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員過半数代表の投票権は当然ながら当該事業所の従業員のみが持ち得るものです。
従いまして、労働者でない役員や別事業所勤務の従業員等は全て除外されますので、1~5のいずれも投票する事は認められません。
投稿日:2019/05/24 09:33 ID:QA-0084565
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返信遅くなり失礼いたしました。
結局存在するかわからない外部役員を社員ということにして投票されてしまい代表社員の選定を役員側の人間で押し切られてしまいました。
投稿日:2019/06/17 11:32 ID:QA-0085078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
従業員代表を選出できるのは、その事業所の労働者です。
結論から言いますと、1~5のいずれも従業員代表の選出選挙における投票権を持ちません。
従業員代表は、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合」、そのような組合がない場合には「当該事業場の過半数を代表する者」のことです。
従業員代表の選出母体となるのは、労基法上の管理監督者も含む、当該事業場において労働契約に基づき労働力を提供している者(労基法上の労働者)全てですが、1~5の対象者は役員だったり別事業所で働いており、この中に含まれません。
ただし、役員のような委任契約や請負契約で労務を提供している者でも、当該契約が実態として労働契約と判断されれば労働者に含まれます。1については、実際には部長などの職について賃金を受けるなど、労働者としての実態が無いかはご確認ください。
投稿日:2019/05/28 16:22 ID:QA-0084625
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返信遅くなり失礼いたしました。
結局存在するかわからない外部役員を社員ということにして投票されてしまい代表社員の選定を役員側の人間で押し切られてしまいました。
投稿日:2019/06/17 11:32 ID:QA-0085079大変参考になった
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