アルバイトの年休について
当法人の健診センターの診療放射線技師を週の契約日数が決められずに本人の都合のよい日数を毎月決めているため、契約書は作っていませんでした。
その人は、別の健診センターでパートで働いており、そこの空いた日数に当法人の健診センターに来ています。
年間平均にすると週に2日ほどの実態です。
先日、その人から「私は有給休暇は無いのですか?」と聞かれたので月の契約日数が決められないので出勤率が出せないので発生しませんと担当者が答えたところ、労基に聞いたら「発生すると言われた」と言ってきました。
どうすれば良いでしょうか?
回答をお願いします。
投稿日:2019/04/15 09:51 ID:QA-0083842
- 総務部長さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与
通達により、基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することになっています。
直近平均で付与されるのが良いと思います。
投稿日:2019/04/15 12:42 ID:QA-0083851
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 08:04 ID:QA-0083883参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週2日勤務として、2年間過去に遡って、有休付与すべきでしょう。
また、アルバイトであっても契約書は作成する必要があります。
就業日は、「週2日程度あるいは、本人都合により毎月決定など」わかる範囲での記載でかまいません。
投稿日:2019/04/15 12:43 ID:QA-0083852
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 08:02 ID:QA-0083882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間労働者にも有給休暇付与が必要
▼はい、所定労働時間の少ない労働者に対しても、日数は減率されますが、それなりの有給休暇を与えなければなりません。
▼週所定労働日数が2日であれば、雇用後、6カ月経過時に3日、以降、1年経過の都度、4日、4日、5日、6日。7日、以降は、7日の付与日数が法定事項となっています。
▼ご相談事案では、週毎に若干のバラツキがあるとのことですが、ここは、一定の割り切りが望ましいと思います。(労基法第39条3項参照)
投稿日:2019/04/15 13:20 ID:QA-0083856
相談者より
就業ソフトで管理していますので確認します。
ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 08:01 ID:QA-0083881参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週2回程度勤務のアルバイト等であっても、貴法人に雇用されている労働者に変わりはございませんので年次有給休暇を始め労働基準法の内容の適用を受けます。また所定労働日数の定めは年休発生の要件ではございませんので、はっきり決めていない場合でも年休の付与について対象外とする事は出来ません。
従いまして、当人が労働基準監督署で確認された通り、労働基準法に基づき当然に年休も発生する事になりますので注意が必要です。その場合の出勤率については過去の勤務実績(※その日に勤務予定があって当人が来られなかった場合は欠勤扱いとなります)でカウントされることになります。
投稿日:2019/04/15 17:54 ID:QA-0083869
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 07:59 ID:QA-0083880大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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