36協定の限度時間の設定について
職員11名程度の障害者福祉施設のものです。(日中活動のみ)
事業所が2か所あり、今、36協定提出の準備をしています。
「延長することが出来る時間」の設定について悩んでいます。
労基法上の限度時間の基準をそのまま採用すべきか、あるいは事業所の実態に即してもう少し短い限度枠で
設定すべきか、参考書籍等をあたってみても具体的な事例になかなか当たらず、困っております。
限度基準通りですと、職員の時間外労働を抑制したい事業所の意思にそぐわないのではないかと思っております。
限度時間数を設定するにあたってのポイントを教えて頂けますでしょうか。
なお、当事業所は変形労働時間制は採用しておりません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/09 15:24 ID:QA-0083689
- miusakさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態に即して、事業所としての限度時間を記載し労使協定を締結すればよろしいでしょう。
事業所の意思が大事です。
投稿日:2019/04/10 13:28 ID:QA-0083712
相談者より
実態と事業所ポリシーから考えることが基本だと理解しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/04/11 13:28 ID:QA-0083778参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業所の実態としまして限度基準に達する可能性が全くないという事でしたら、可能性のある最大の時間で協定されることでよいものといえます。
限度基準は文字通り一番多くなった場合の延長時間を指すものであって、その時間必ず延長がなされる事を意味するものではございませんので、その辺は事業所のポリシーに沿った決め方をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/04/10 17:31 ID:QA-0083732
相談者より
可能性のある最大の時間での協定が妥当であること、事業所の方針を明確することが大事であると理解しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/04/11 13:26 ID:QA-0083777大変参考になった
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