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労使協定の記載内容について

いつもお世話になっております。
タイトルの件について、ご教授いただけますでしょうか。

★前提
 当社営業部門は、現在、事業場外労働に関する協定書の締結により、みなし労働制を適用している。
 今回、労働時間の適正把握を進めたいため、みなし労働制を廃止する。
 みなし労働制を廃止し、新たにフレックス勤務制を導入する。フレックス勤務制の導入にあたって
 フレックス勤務に関する協定を締結する。

 上記前提のもと、①事業場外労働に関する協定書の文面見直し(営業部門を対象からはずす)
 ②フレックス勤務に関する協定の新規作成を進めています。

★質問事項
 ・フレックス勤務に関する協定の中に「これまでみなし労働だったのを廃止する、これまで支給
  していたみなし労働手当は廃止する」といった文言を入れる必要があるか?(入れても協定と
  して違和感がないか?)
  →フレックス勤務に関する協定の内容とは少しずれるが、これまでの経緯をうたっておきたい
   という考えから。

  当方(人事担当)としては、フレックス勤務に関する協定はあくまでもフレックス勤務に関する
  協定なので、経緯を協定の中にうたうことには違和感があります。経緯については、事業場外
  労働に関する協定書の文面見直しにて事足りると考えていますが、そうではない意見もあり、
  落としどころを決めかねている状況です。

投稿日:2019/04/05 16:37 ID:QA-0083619

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制導入に関わる労使協定の締結事項については法令で定められていますので、それ以外の事柄の記載については当事者間での任意ということになります。

従いまして、御社内で協議された上で決められるべき事柄ですのでいずれでも特に差し支えはございません。仮に変更経緯には触れておきたいけれども労使協定に入れるのには違和感があるという事でしたら、別途労使間で覚書等の形式で記載し取り交わされてもよいものといえます。

投稿日:2019/04/05 20:25 ID:QA-0083627

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/04/08 09:13 ID:QA-0083638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フレックスタイム制の労使協定への記載内容

▼「事業場外労働に関する協定」(届出必要)と「フレックスタイム制に関する労使協定」(届出不要)は、全く、別物です。後者の導入に際し、前者の廃止理由や経緯を、後者の協定書に記載すべき必要性は全くありません。
▼落し処などに就いて、悩むことはありません。どうしても記録に残したいというのであれば、(推薦はしませんが)協定書の末尾に、備考として、「本協定の締結をもって、事業場外労働に関する協定を廃止する」とでもメモっておけば十分でしょう。

投稿日:2019/04/06 11:46 ID:QA-0083630

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/04/08 09:13 ID:QA-0083639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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