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新卒研修引率社員の残業代

新卒研修で合宿があるのですが、
こちらの新卒研修が早朝6時~深夜12時ごろまで数日にわたって行われる予定になっております。
場合によっては2時ごろになる可能性もあります。

新卒研修の教官として社員も参加するのですが、
この場合社員に残業代は発生しますでしょうか?

任意の参加ではなく会社からの指示での参加となります。

また、仮に会社から残業代が出ないと言われた場合、
どのように対処したらよろしいでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/26 14:16 ID:QA-0083340

先輩社員さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

会社からの指示で業務を遂行した以上、すべて残業対象となります。拒否すれば選択の余地はありませんので、残業不払いとなります。支払要求をし、応じなければ訴訟などになるでしょう。

投稿日:2019/03/26 20:13 ID:QA-0083351

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法32条に対する明白な違法行為、対処は「労基法の勉強」

▼労基法32条のいう労働時間(労基法上の労働時間)は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まります。
就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されることはありません。
▼従い、会社が残業代を支払わないというのは、超明白な違法行為と判断されます。対処策云々の問題ではありません。それでも支払わないのは、ブラック行為です。罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

投稿日:2019/03/26 21:54 ID:QA-0083353

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、強制参加の研修であれば、入社前であっても原則として労働時間と扱われますので、割増賃金等労働基準法に基づいた賃金支払が必要です。

会社から残業代が出ないという措置については違法行為を問われかねませんので、そのような不合理な対応についてはコンプライアンスの観点からきちんと賃金支給をされるよう担当者としまして進言される必要がございます。

投稿日:2019/03/26 22:56 ID:QA-0083357

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

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