無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の付与について

いつも参考にさせて頂いております。
次の件にてお伺いします。
現在弊社の有給休暇付与基準日は、10月1日です。(会計年度が10月~9月)
これまでの社員採用は4月1日でしたので、10月1日に10日付与してきました。

※今後、中途採用も考えられるため、次のように有給休暇付与を考えております。
 ①4月1日~9月30日入社は、入社時に5日付与し、その年の10月1日に5日付与する。
  翌年の10月1日に11日付与し、以後翌年の10月1日に法定日数を付与していく。
 
 ②10月1日~3月31日入社は、入社時に5日付与し、最初に到来する4月1日に5日付与し、
  その年の10月1日に11日付与し、翌年以降の10月1日に法定日数を付与していく。
  以上の付与の仕方で問題(法定、公平性など)ないでしょうか。
  
 ③また有給休暇取得義務(5日)の件ですが、有給休暇が10日に達した日から1年以内に
  5日以上取得させるという解釈で宜しいでしょうか。
  
 ④有給休暇の変更は、就業規則の変更も必要と思いますが、その際は労使協定も作成した方が
  良いのでしょうか。(労組はありませんが、社員の代表は社員投票により決めています。)
  
  宜しくお願い致します。



 

投稿日:2019/03/15 10:01 ID:QA-0083141

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②は問題ありませんが、

①は翌年の10/1に11日というところが問題あります。
4/1に付与した場合は、そこが基準日となりますので翌4/1には11日付与する必要があるからです。

③ご認識のとおりです。

④労基署に届け出るときに意見書は必要ですが、労使協定までは不要です。

投稿日:2019/03/15 18:45 ID:QA-0083156

相談者より

ご回答ありがとうございました。
中途入社に対して、他の社員と同じく基準日の10月1日を変えないで付与していく事と分割付与を両立出来る方法はありますか。入社して「半年間有給休暇無し」は、本人の利便と事務(減額計算)軽減を考慮しての事です。

投稿日:2019/03/18 10:22 ID:QA-0083176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①②のように分割付与される場合につきましては、行政通達におきまして「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。」と示されています。

つまり、分割付与された場合には繰り上げた付与日の方が基準日とされますので、①②いずれの場合も各従業員の入社日が以後の基準日となる為、基準日を10月1日に統一される事は出来ませんので注意が必要です。

③については、ご認識の通りです。

④に関しましては、年休の変更に労使協定の締結は義務付けられておりませんので不要といえます。仮に不利益変更に該当する内容での規則変更であれば、労使協定ではなく従業員の個別同意を得る事が通常求められます。

投稿日:2019/03/15 20:27 ID:QA-0083159

相談者より

ご回答ありがとうございました。
中途入社に対して、他の社員と同じく基準日の10月1日を変えないで付与していく事と分割付与を両立できる方法はありますか。入社して「半年間有給休暇無し」は、本人の利便と事務(減額計算)軽減を考慮しての事です。

投稿日:2019/03/18 10:25 ID:QA-0083177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、分割付与される以上基準日が統一できないのはやむを得ないものといえます。変更の主旨がどのようであっても、取り扱いに変わりはございません。

投稿日:2019/03/18 11:03 ID:QA-0083179

相談者より

再度のご解答ありがとうございました。
やはり制度上無理なのですね。会社には今後入社は4月入社にしてもらう事、中途入社になった場合は、あくまで入社日を基準に付与する事を伝えます。

投稿日:2019/03/18 13:34 ID:QA-0083182大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード