有給休暇の分割付与について
いつも参考にさせて頂いております。中途入社の有給休暇付与についてお伺いします。
当社の基準日は10月1日です。
①入社が10月~3月の社員には、入社時に5日付与し、6ヶ月後に再度5日付与します。次に迎える10月には11日を付与します。(例、12月入社の場合、入社時に5日付与、翌年6月に5日付与、その年の10月に11日付与)
②入社が4月~9月の社員にも、入社時に5日付与し、その年の10月に5日付与して計10日。翌年の10月には11日を付与します。この解釈で宜しいでしょうか。
それともその年の10月には、11日付与としなければなりませんか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/09 11:55 ID:QA-0114044
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与数
付与月ではなく、期間です。入社後半年で10日、1.5年後11日という、最低付与数を下回らなければ問題ありません。一時的にも上記下回ることはできず、後日帳尻合わせはできません。
投稿日:2022/04/11 09:43 ID:QA-0114056
相談者より
早速ありがとうございました。入社後6ヶ月で10日、1年半後に11日付与は承知しています。例に掲げたような付与の仕方でで良いのかをお聞きしたのですが。
投稿日:2022/04/11 14:57 ID:QA-0114085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は問題ありませんが、②は問題があります。
例えば4月1日に5日付与したのであれば
翌年の4月1日には11日付与する必要があります。
初めに付与した日が基準日となるため、
基準日より前には11日付与する必要があります。
投稿日:2022/04/11 10:29 ID:QA-0114059
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。②について今一度確認させてください。有給休暇を入社6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後に11日付与する事は認識しています。ご回答の4/1入社時に5日付与した場合、なぜ1年後の4/1に11日付与になるのでしょうか?
また、例に示した「4/1入社時に5日付与、6か月後の10/1に5日付与して、計10日の付与完了」の解釈は間違いですか? もしこの解釈が間違いでなければ、入社後1年6ヶ月後の10/1に11日付与で良いのではと思いますが。中途就社者を当社基準日(10/1)に揃えたいとの考えからです。宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/11 11:47 ID:QA-0114065大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
初年度の法定の付与日数(10日)の一部を法定の基準日以前に付与する分割付与については、次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じか、またはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要があります。
ですから、例えば4月1日入社した社員に、入社時に5日、6か月経過後の10月1日に5日付与した場合は、次年度の基準日は本来であれば翌年10月1日ですが、初年度に5日分、6か月繰り上げたことから、同時に6か月繰り上げ4月1日に11日付与しなければならないということになります。
以上により、①は問題ありませんが、②は翌年4月に11日付与となります。
投稿日:2022/04/11 11:43 ID:QA-0114064
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。中途入社者を基準日(10/1)に揃えるには、どのようにしたら良いでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/11 15:01 ID:QA-0114087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令基準では入社後半年経過時点で10日、2回目はその1年経過時点で11日の年休付与が義務付けられています。
こうした基準を上回っていれば問題ないですので、特約でもされていない限り②に関しましてもその年の10月は10日の年休付与で差し支えございません。
投稿日:2022/04/11 12:43 ID:QA-0114071
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。中途入社者の有給休暇付与を基準日(10/1)に揃える場合は、この例で行うようにします。
投稿日:2022/04/11 14:54 ID:QA-0114083大変参考になった
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