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私有車管理の方法

お世話になっております。
私有車管理の方法についてお教えいただきたく、よろしくお願いします。
弊社のグループ会社は地方にあるケースが多いのですが、私有車を使用する許可を与え、会社内敷地に駐車場を提供しています。私有車管理規定を定め、”私有車通勤者は『私有車通勤許可証』の交付を受けること、許可には免許証確認と任意保険加入が必要であること、許可証の有効期限が切れる社員は事前に許可証申請手続を行わなければならないこと”などを定めています。然しながら、実態として、許可申請を求める対応が適切に行われず、現在の免許や保険の状況を確認できていない、免許証や任意保険契約書のコピーが提出されていないなどの状況が一部見られます。管理に工数がかかることが理由となっています。

過去の最高裁判決では、通勤時の事故であっても、駐車場の貸与・私有車用通勤費の支給など、私有車通勤を認めていた場合において、会社は社員を監視・監督すべきだったとして会社の責任を肯定したものがあると聞いておりますが、「社員を監視・監督」する最小限の管理とは何かをお教えいただければ幸いです。
 例えば、免許証コピーや対物対人/任意保険の証書のコピーまで提出させ、確認する必要があるのか、添付までは必要なく、許可申請書を定期的に提出させ、その申請書にて免許や保険加入の状況を確認すれば足りるのか、よくわからない状況です。

また、私有車を業務に利用するケースも若干あるようですが、承認行為が機能しているか不安な面があります。

ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/02/28 18:52 ID:QA-0082758

yuki05さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私有車通勤の最小限の管理について具体的定義まではございませんが、やはりリスク担保の面からも免許証や任意保険証のコピーは行われるべきでしょう。また職場における安全運転の呼びかけといった啓発活動を行う事も重要といえます。

尚、業務使用を認めますと、事故の際に会社側の責任が問われる可能性は高いですので、使用承認はやむを得ない事情がある場合を除き原則禁止としまして徹底周知し厳に慎まれるべきといえます。

投稿日:2019/02/28 20:26 ID:QA-0082761

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございました。
一点お教えください。地方の市街地をはずれた地域に会社がある場合で、且つ拠点が二か所に分かれている場合、その拠点間での行き来がどうしても頻度高く発生するようです。社有車の数にも限りがあり、待ちきれず私有車を使うケースがあります。
この場合、原則は禁止とし、やむを得ない場合は上司経由、総務部長承認(口頭)としていますが、リスクを下げるために他にできることはありますでしょうか。お手数をお掛けしますが、ご教示の程、宜しくお願いします。

投稿日:2019/03/01 09:26 ID:QA-0082765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

法の規定ではなく、万一事故発生時に会社側の管理体制を示すためにさまざまな措置を設けいます。どこまでやればOKというガイドは無いでしょうが、勝手な駐車を放置したり無免許(失効など)無保険車を放置すれば、業務で必要な以上、かなりの責任を負う恐れが会社にはあります。

>管理に工数がかかることが理由
とありますが、ご提示内容はごく一般的措置といえ、これすら実行できない工数とは何でしょうか。またそうした例外対応放置こそ、会社側責任が重く問われる恐れがあります。提出しない社員のせいであれば厳しく求め、すぐ発行しない会社に責任があるのであれば至急改善すべきです。

業務で使用する以上は、それが客先であれ自社内別事業所であれ、すべて会社責任ですので、上記のような管理体制は最低でも実効していることが必要でしょう。

投稿日:2019/03/01 09:41 ID:QA-0082767

相談者より

お世話になっております。ご回答、ありがとうございます。
一点お教えください。業務利用をせず、通勤だけの場合であっても、やはり免許証と保険証書のコピーの提出を求めるべきでしょうか。許可申請書にその内容を記載させて申請させるが、コピー提出は求めないということでは対応が不足しますでしょうか。また、免許証入手は個人情報管理にもつながるので避けたいという声もあります。
恐れ入りますが、お教えください。

投稿日:2019/03/01 16:11 ID:QA-0082776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通りやむを得ない事情の際承認されることは仕方ないですし、運転される以上リスクをゼロにする事は不可能といえます。特段の方策を考えるよりは、安易な承認が発生しないよう周知及び管理を徹底される事で対応すべきと考えます。

投稿日:2019/03/01 09:47 ID:QA-0082768

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございました。
リスクを少なくする方法を検討してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします

投稿日:2019/03/01 18:49 ID:QA-0082781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

免許更新を怠っていた、免停になっていたなどのケースがありますので、
定期的に、最低年1回は免許証の確認は必要です。

私有車を業務にもしようする場合には、
使用者責任が発生しますので、事前申請と、より一層厳格な免許証、任意保険の確認が必要といえます。

また、業務試用させる場合には、従業員さんからすれば、ガソリン代をカバーできる程度の手当あるいは交通費精算を検討すべきと思われます。

投稿日:2019/03/01 12:42 ID:QA-0082772

相談者より

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします

投稿日:2019/03/04 16:23 ID:QA-0082817大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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