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年次有給休暇の取得義務(19年4月施行)の優先順位について

2019年の法整備より年5日の有給休暇取得が義務付けられますが、
振替休日や代休よりも年5日の有給休暇取得が優先されるのでしょうか。
なお、弊社では振替休日や代休も2年の時効を設けており、先に有休を消化するように促すと社員から不満が出てくることが予想されます。
法的には問題ないでしょうか。

投稿日:2019/02/27 19:50 ID:QA-0082714

チーノさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

優先

就業規則で定められた規定の休日を無くすことはできませんので、「替休日や代休」も「年5日の有給休暇取得」もどちらも取得させる必要があります。
「いずれの休みも取れない」という状況を改善し、正常化することが法の主旨ですので、取得促進を行って下さい。

投稿日:2019/02/28 10:31 ID:QA-0082729

相談者より

結局優先順位などないということですね。ありがと宇ございます。

投稿日:2019/02/28 11:30 ID:QA-0082737あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得と振替休日・代休の取得は無関係ですので、どちらを優先しなければならないといった義務はございません。つまり、取得時期に関わらず年に5日年休を取得させてさえいれば問題はございません。

投稿日:2019/02/28 10:39 ID:QA-0082731

相談者より

ありがとうごさいます!

投稿日:2019/02/28 11:30 ID:QA-0082738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はないが、消滅有休の発生は労使双方の責任

▼ 5日義務化、代休(振休は法定事項ではない)いづれも、罰則を伴う強行規定です。
▼ 異なった意見散見されますが、義務化対象になるのは、法改訂の施行日である「19年4月1日」以降に付与された有休です。(不遡及原則)
▼ これまで、有休消化率の低かった事業所は、消滅時効と向き合ってシャカリ消化に努めなくてはなりません。大量の不消化有休は、労使の責任です。
▼ 場合に依っては、時効の中断措置によって消滅時効の進行を中断の検討も視野に入れておくことです。

投稿日:2019/02/28 12:25 ID:QA-0082740

回答が参考になった 0

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