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年休の取得義務化に伴う、取得推進のための手当支給について

いつもお世話になっております。

4月からの年次有給休暇の5日取得義務について、当社社員から年次有給休暇の取得推進を行うにあたり、他社では手当を支給している、当社でも検討するべきではないか、と意見が上がっています。

当社は客先に常駐させている社員が多いのですが、常駐先企業で年次有給休暇の取得率に合わせて、手当の支給制度が導入されるようです。

私は労務管理・制度の担当者ですが、
年次有給休暇は本来、リフレッシュのための自由取得であり、本来ある労働の義務を免除する制度です。

それを、社員が益々、労働の義務を免除するために、会社が手当を支給するということに違和感を拭え切れません。

ご意見をいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/25 11:54 ID:QA-0082626

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全くもってご認識の通りといえます。年休は当然に保証されている権利であり取得するのは当たり前といえますので、取得をされた事に対し報奨金の類のものを支給されるというのは逆に職場において年休取得がきちんと出来ない証しともいえるでしょう。

そのような措置を取らずともきちんと年休消化が出来るような職場運営をされる事こそがこの度の働き方改革の法改正主旨にも沿うものですし、会社としまして取り組まなければならない責務と考えるべきです。

投稿日:2019/02/25 19:58 ID:QA-0082652

相談者より

私の認識が間違っていないとわかり安心しました。

ご意見ありがとうございます。

投稿日:2019/02/26 11:51 ID:QA-0082673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「金で有休取得を釣る」措置は、邪道もよい処

▼ 「5日取得義務化」自体も、なりふり構わぬ法定措置だと思っていますが、更に「金で有休取得を釣る」措置は、邪道もよい処だと感じます。
▼ それなら、社員は、5日取得未達成に努力して、推進手当を頂戴して、有休取得すると言う、本末転倒に事態も想定されますね。全く馬鹿げた話です。
▼ 正道措置で努力した結果、未達成なら、それはそれとして受入れ、更に取得可能環境を企業として整備し続けるしか道はありません。

投稿日:2019/02/25 20:17 ID:QA-0082655

相談者より

全くその通りだと思います。
施策としてありなのかもしれませんが、本来の運用で年次有給休暇を社員が取得できるように、努力したいと思います。

投稿日:2019/02/26 11:53 ID:QA-0082674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

人事政策は経営方針に則って展開される施策ですから、どのような目的を実現するかによって判断は異なります。有給取得促進は一般的な人事政策でも推奨され、昨今は国が後押しするという意味で、促進策には一定の合理性はあると思いますが、手当まで払って休んでいただくというのは個人的に違和感を覚えます。ですが有給と取らない社風など、各社事情はさまざまですので、そうした会社もあるのでしょう。意見を言うのは自由ですが、最後は経営判断ですので、すべての意見を吸い上げる必要はないといえます。

投稿日:2019/02/25 21:39 ID:QA-0082657

相談者より

確かにそれぞれの会社の事情と社外的な売りとしての人事施策もあるかと思います。

当社は当社のスタンスで進めたいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2019/02/26 11:54 ID:QA-0082675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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