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有給休暇について

平素より大変お世話になっております。

この度弊社では連続休暇規程を作成し、従業員へ周知する予定でおります。

規程を作成中に各部署長から、

「一度申請した有給の期間を後日に変更したい旨の申し出があっても原則変更できない」

と言った文言を盛り込んでほしいとの話がありました。

連続休暇規程に上記のような文言を盛り込むことに違法性はあるのでしょうか?

ちなみに、理由としては、
「長期休暇を取ることは奨励したいが、その為に部署内で仕事の分配や作業の割り当てなどを考えなければならず、一度提出し、会社が承認した休暇をコロコロ変えられると業務に支障が出る」
との事でした。

ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/05/20 10:11 ID:QA-0152546

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 連続休暇制度が、貴社における独自の休暇制度であれば、 記載いただきました文言…

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投稿日:2025/05/20 16:07 ID:QA-0152553

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則という言葉があれば、記載してもよろしいでしょう。 あと…

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投稿日:2025/05/20 18:24 ID:QA-0152574

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