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介護職員の夜勤勤務明けの処理

お世話になっております.
介護職員の夜勤勤務時間の変更を以下のとおり検討しています.
(現在)17:00~9:00 16時間拘束の2時間休憩
    この場合、午前零時を挟んで、
    17:00~00:00 00:00~09:00は勤務扱い.
    従って、09:00の勤務明けの当日は勤務扱いとしている
    ⇒ 2勤務扱い
(変更案)20:00~9:00 13時間拘束の1時間休憩
    この場合、午前零時を挟んで、
    20:00~00:00 00:00~09:00は勤務扱い.
    09:00の勤務明けの当日は半日勤務扱いとしする
    ⇒ 1.5勤務扱い
    ①残りの0.5日総統は公休として有休扱いはしない
    ②夜勤手当は従来と同額

(ご教示頂きたい内容)
 以上のような変更案を考えていますが、これは当該労働者にとって不利 
 益変更となりますでしょうか?

 以上.

投稿日:2025/05/19 18:08 ID:QA-0152524

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、休日の考え方といたしましては、原則として暦日での取得、 すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。 上記の考えに…

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投稿日:2025/05/20 16:54 ID:QA-0152558

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更かどうかは、変更理由に合理性があるかどうかにもより、 文面だけでは明確にはわかりかねます。 また、 前日からの継続勤務につきましては、0時を挟んで2勤務扱いにはできませ…

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投稿日:2025/05/20 17:08 ID:QA-0152562

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

 不利益変更に「該当する可能性が高い」と思われます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ポイント:労働者にとって不利益か? 以下の観点で検討します。 (1)労働時間・拘束時間の減少 →…

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投稿日:2025/05/20 17:28 ID:QA-0152567

回答が参考になった 0

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