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36協定・特別条項の内容について

お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
36協定の詳細について教えてください。
当社の36協定・特別条項は以下の通りです。

【36協定】
法定労働時間を超える時間数(1日):5時間
法定労働時間を超える時間数(1月):42時間
法定労働時間を超える時間数(1年):5時間
【特別条項】
限度時間を超えて労働させることができる回数:6回
延長することができる時間数(1日):6時間
延長することができる時間数(1月):90時間
延長することができる時間数(1年):600時間
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置:①(医師による面談指導)④(代償休日又は特別休暇の付与)

お伺いしたいのは、限度時間を超えて労働させる労働者に対する措置です。
ここでいう「限度時間」というのは、どれに当たるのでしょうか?(検索するサイトによって異なるので分からなくなりました。)
またその限度時間を1度でも超えると、措置の①又は④を対応する必要がありますか?
①を対応する場合、普通に内科とかに行って、限度時間を超えて労働しました、と言って診察してもらえばよいのでしょうか?
また、④の場合、付与する条件などは定めていないのですが、月のうち1日だけ特別休暇や代償休日を付与するという対処でも良いのでしょうか?

最後に、なにかしら対応した場合、証拠的なものを残しておく必要がありますか?
余談ですが、例えば、⑥の年次有給休暇の連続取得の促進、などは、促進という表現なので、取得してくださいね(お願い)程度でも対応になるのか、それを文書等で残しておく必要があるのか。

とても初歩的な質問で大変申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 10:03 ID:QA-0152545

テツ01さん
高知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.限度時間を超えた場合というのは、大きい意味で、特別条項を発動するたびにと  お考え下さい。 2.医師の面接指導というのは、限度時間を超えた場合で、  労働時間が一定時間を超え…

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投稿日:2025/05/20 18:19 ID:QA-0152572

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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