社会保険二重加入
4月20日入社の方が 前職を4月19日に退職したということで4月20日 雇用保険 社会保険を取得手続きしました。しかしハロ-ワ-クから4月20日前職退職で4月21日から取得となりますと言われました。雇用保険の方はこのままでよいのですが、社会保険の保険証は4月20日にて発行され出来上がりました。社会保険の取得日訂正しないとダメでしょうか。社会保険から2以上勤務届でないか?と書類がきてしまいますか。訂正手続きしなくても問題ありませんか。会社として 手続きは必要でしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/19 20:05 ID:QA-0152528
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 ご質問を拝見する限り、保険証はすでに発行されているとのことですので、 前職での社会保険喪失手続きは、4月19日を退職日として、手続きを行…
投稿日:2025/05/20 16:20 ID:QA-0152554
プロフェッショナルからの回答
被保険者資格取得届の訂正届をご提出するのが良いと思います。
実際の入社日と手続上の取得日が異なっているのでしたら訂正が必要です。 (手続は訂正届を提出するだけです) 訂正届という所定の様式があるわけではありません。 当初届け出た書式と同じ…
投稿日:2025/05/20 17:10 ID:QA-0152563
プロフェッショナルからの回答
社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論→社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。 詳細解説 (1)社…
投稿日:2025/05/20 18:41 ID:QA-0152576
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