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短時間勤務への有給付与日数について

短時間勤務への有給付与日数について質問させていただきます。

当社では期間を限定した(最長1年)短時間勤務制度があります。
種類は「1週当たり勤務日数の短縮」と「1日当たり勤務時間の短縮」です。
有給の付与については暦日ベースで考えるため「1日当たり勤務時間の短縮」は付与日数には関係してこないものと考えます。
「1週当たり勤務日数の短縮」について、例えば10月1日が有給付与の基準日であり、10月1日から3か月間、週5日勤務から週4日勤務になった場合の有給の付与日数について、①②のどちらの方法が正しいでしょう。

①有給付与の基準日の時点で週4日勤務の形態であれば、週4日の短時間勤務としての有給を付与する
②有給付与の基準日から3か月間は4日間勤務として、残りの9か月は5日勤務として付与日数を計算し、合算する

③また基準日の前1年間の勤務実績のうち、勤務日数を短縮している場合、付与日数をその分減らすことはできますか?

ご回答のほどよろしくお願いします。

投稿日:2019/02/22 15:10 ID:QA-0082588

のりとるさん
千葉県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の付与日数につきましては付与基準日における契約内容に基づいて行われることになります。

従いまして、当事案の場合ですと、10月1日が有給付与の基準日であることから10月1日時点での契約内容に基づき週4日勤務としての比例付与(=①)をされることになります。

そして、③につきましては、上記ルールからも過去の勤務実績における日数の変動に応じて付与日数を減じる事は認められません。

投稿日:2019/02/22 23:22 ID:QA-0082603

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2019/02/25 16:34 ID:QA-0082644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②のどちらでもありません。

原則としては、基準日における所定労働日数で付与します。ただし、3ヶ月だけでまた変更するとなると合理的とはいえません。

このような場合には、過去1年の実績で付与日数を決定します。

投稿日:2019/02/23 19:09 ID:QA-0082607

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。
基準日の勤務状態がベースとなるのでしょうが、その日の勤務状態が短期的に変更されていた場合、それをベースと見るべきかで悩んでおりました。
運用は「過去1年の実績から付与日数を決定する」にしたいと考えます。

ありがとうございました。

投稿日:2019/02/25 16:41 ID:QA-0082646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基準日は「日」と「基準」を示すもの

▼ 有休の付与日数は、付与基準日における所定労働時間に基づき決ります。
▼ 従い、
① その通りです。
② 基準日に先立つ1年間における所定労働日数の変動は問わず、付与基準日における所定労働日数が適用されます。
③ これも、上記同様、付与基準日における所定労働日数が適用されます。基準日は単なる付与日ではなく、「日」と「基準」を示しています。

投稿日:2019/02/24 21:38 ID:QA-0082614

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2019/02/25 16:34 ID:QA-0082645大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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