年休の消化について
3月末に事業所閉鎖に伴い退職するパート社員から、3月中に年休を取得しても勤務シフト上4日の年休が残ることから、2月に「無給の休日」とした4日を年休として処理としたいと2月21日に申し出がありました。
このパート社員の雇用契約書は週の所定日数は「5日以内」と定めています。2月は週5日働き、公休日は週1日(月4日)付与しています。
申し出どおり、「無給の休日」とした4日間を「年休」に変更すると、「年休」は賃金が支払われてますので、賃金計算上の週労働日数は「5日+1日(年休)」の6日となり、契約上の労働日数(=労働時間数)を超えることになります。
つきましては、事業所の閉鎖に伴う年休処理ですので当該者に有利に取り扱いたいとは思いますが、法的に問題はありませんでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/22 15:06 ID:QA-0082587
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業所閉鎖に伴い、退職時に有休4日を買い上げるということで問題はないでしょう。
無理に、休日を労働日とする必要はないと思われます。
4日分について、2月か3月どちらで支払うかについても、本人と話し合いの上、双方合意の上ですすめてください。
投稿日:2019/02/22 19:13 ID:QA-0082597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指示に従い年休の取扱いについて当該者と相談して決定したいと思います。
投稿日:2019/02/25 11:25 ID:QA-0082620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務がない休日に年休を取得する事は論理的に不可能ですので、そのような処理は当人の希望があっても認められません。
但し当事案の場合ですと、退職時においてのみ認められている未消化年休の買い取りを行われることで対応が可能です。
投稿日:2019/02/22 23:14 ID:QA-0082602
相談者より
ご回答ありがとうございました。
2月の休日(公休日を除く)は、賃金を支払わなかったので「勤務表には休日」として整理しましたが、勤務確定時(2月28日)に、遡及して「勤務表の休日」を「年休」として処理することは不可能でしょうか。可能であるという回答もありますので、その法的根拠を教えて頂きたいと思います。
投稿日:2019/02/25 11:31 ID:QA-0082621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
買取
休日勤務を無理やり作るというようなものではなく、年休買取が最も妥当だと思います。
通常は買い取りはできませんが、退職という他の手段がない環境なので可能となります、
投稿日:2019/02/25 12:50 ID:QA-0082629
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事業所の閉鎖に伴い年休取得が困難であれば「年休の買い上げ」が妥当であると考えます。
ご指導に従い勤務処理を行います。
投稿日:2019/02/25 16:30 ID:QA-0082643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「2月の休日(公休日を除く)は、賃金を支払わなかったので「勤務表には休日」として整理しましたが、勤務確定時(2月28日)に、遡及して「勤務表の休日」を「年休」として処理することは不可能でしょうか。可能であるという回答もありますので、その法的根拠を教えて頂きたいと思います。」
ー 先の回答の通り、法律規定云々以前の問題としまして、休日に年休を取得することは論理的に不可能です。たとえでいえば、既に空のコップをもう一度新たに空にするのと同じでありえないことです。また休日と一旦決められた以上、遡及して労働日に変更するという事も当然に出来ないものといえます。そのような事が可能であればそもそも年休の買い取りが問題となる事もないはずですので、法令で定めが無い限り通常は認められない措置といえます。
上記が私共の見解になりますが、「可能であるという回答」の法的根拠については勿論存じ上げませんし、あくまで他の方の個人的見解と思われますので、直接ご本人に確認頂ければ幸いです。
投稿日:2019/02/25 12:54 ID:QA-0082630
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。3月に消化できない「年休」を2月の休日(欠勤日)を「年休」にできることは、所轄の労働基準監督署の方が「本人からの申し出があり、会社が同意する場合は可能です。」という見解でした。あくまで会社からの指示でなく、本人からの申し出があった場合ということでした。今回は、当該のバート社員が以前勤務していた事業所でも同様のことを行ったので、今の会社でもできるのではないですか。という質問があったので、今回指導をお聞きした次第です。ありがとうございました。
投稿日:2019/02/25 13:48 ID:QA-0082636大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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